人間 最終章: 「死後離婚」
今回は「死後離婚」について見て行きましょう。
結構多いんですよね~
「死後離婚」: 配偶者が亡くなった後に、配偶者の親族との姻族関係を終了させる手続きです。姻族関係とは、配偶者の血族(両親、兄弟姉妹など)や配偶者の配偶者の血族(義父母、義兄弟姉妹など)との親族関係です。
死後離婚をする理由はいくつかあります。
配偶者の親族との関係が悪く、縁を切りたい。
配偶者の親族の介護を負いたくない。
配偶者の親族と財産を争いたくない。
配偶者の親族と葬儀を一緒にしたくない。
死後離婚は、配偶者の死亡後1年以内に手続きをする必要があります。手続きは、市区町村役場に姻族関係終了届を提出することで完了します。
死後離婚の傾向は、近年増加傾向にあります。これは、少子高齢化や核家族化の影響で、配偶者の親族との関わりが薄くなっていることや、配偶者の親族の介護問題が深刻化していることなどが原因と考えられています。
一言では: 配偶者の両親と相性が悪いので縁を切りたい、なかも良くなかったのに配偶者の親の面倒など見れない...などなど、現実的な理由が並びます。
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