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相続: 「配偶者居住権」 <- どういう意味?

今回は「配偶者居住権」についてみていきまししょう。

以前は「配偶者居住権」とうものがなく、配偶者が住んでいる家が相続対象になったときに、住んでいるいる家などが分割の対象になり、住むところがなくなるという恐ろしいことがおきていました。

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「配偶者居住権」: 民法で定められた制度で、亡くなった配偶者が所有していた住宅に、残された配偶者が一定期間、無償で居住する権利を保障するものです。

■ 配偶者居住権の目的

配偶者居住権は、以下の目的を達成するために設けられました。

  • 残された配偶者の生活の安定確保: 相続によって住居を失うことを防ぎ、配偶者の生活の安定を図ります。

  • 夫婦間の愛情関係の尊重: 夫婦が築いてきた家庭生活を尊重し、住環境の変化による精神的負担を軽減します。

  • 遺産分割の円滑化: 遺産分割における住居の取り扱いを明確にし、紛争の防止を図ります。

■ 配偶者居住権の成立要件

配偶者居住権が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 被相続人が所有していた住宅: 賃貸住宅は含まれません。

  • 相続開始時に配偶者が居住していること: 一時的な不在も含めて、広く解釈されます。

  • 遺産分割協議、遺言、審判で設定されること: 法律上の当然の権利ではありません。

■ 配偶者居住権の内容

配偶者居住権の内容は以下のとおりです。

  • 無償で居住する権利: 家賃等の支払い義務はありません。

  • 居住建物の全部について権利を有する: 建物の増改築も可能です。

  • 譲渡、担保設定ができない: 権利を他人に移転することはできません。

  • 相続財産ではない: 相続税の対象とはなりません。

■ 配偶者居住権の消滅

配偶者居住権は以下の場合に消滅します。

  • 配偶者が死亡した場合

  • 配偶者が再婚した場合

  • 権利を放棄した場合

  • 住宅が滅失した場合

  • 20年経過した場合: 相続開始から起算します。

■ 配偶者居住権の設定方法

配偶者居住権は以下の方法で設定することができます。

  • 遺産分割協議: 相続人全員で話し合い、合意があれば設定できます。

  • 遺言: 被相続人が遺言で配偶者居住権を遺贈することができます。

  • 家庭裁判所の審判: 遺産分割協議がまとまらない場合などに、家庭裁判所に申し立てて審判で決めることができます。

■ 配偶者居住権の登記

配偶者居住権を設定した場合は、登記簿に登記することで、第三者に対抗することができます。

以下に、参考となる情報源をいくつか紹介します。

■ 補足情報

  • 配偶者居住権は、令和2年4月1日施行の民法改正で創設されました。

  • 配偶者居住権は、相続人以外の第三者に対しても効力があります。

  • 配偶者居住権は、住宅ローンの返済義務とは関係ありません。

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