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相続: 「相続の遺産分割で反対者が一人いたらどうなりますか?」

今回は「相続の遺産分割で反対者が一人いたらどうなりますか?」についてみていきましょう。

あり得るケースでが、結構大変なことになると思います。

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相続の遺産分割で 一人でも 反対者がいる場合、協議による分割が成立せず、遺産分割協議がまとまらない ことになります。

遺産分割協議とは、相続人全員が話し合いによって遺産をどのように分配するかを決める手続きです。法定相続人全員の合意が必要となります。

一人でも反対者がいる場合に取れる選択肢

  1. 話し合いを続ける: 反対者と根気よく話し合いを続け、合意点を見つけることができれば、協議分割が成立します。

  2. 調停を申し立てる: 家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所の調停委員立ち会いのもとで話し合いを進めます。調停で合意に至れば、調停調書が作成され、判決と同等の効力となります。

  3. 審判を申し立てる: 調停でも合意に至らない場合は、審判を申し立てることができます。裁判所が、遺産分割の内容を一方的に決定します。

調停・審判を申し立てる際の注意点

  • 調停・審判には、弁護士の同席が望ましいです。

  • 裁判所での手続きには、時間がかかること、費用がかかることなどがデメリットとして挙げられます。

  • 遺産分割の内容によっては、裁判所の判断が必ずしも希望通りになるとは限りません。

その他

  • 相続人は、遺産分割協議以外にも、遺産分割代償請求や遺留分侵害請求などの方法で遺産を取得することができます。

  • 相続に関する法律は複雑なため、専門家に相談することをおすすめします。

遺産分割は、ご家族にとって非常にデリケートな問題です。一人で悩まず、積極的に専門家に相談することをおすすめします。

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