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年金: 「第3号被保険者:専業主婦の年金」 <ー どう控えめに見てもまずそう

今回は「第3号被保険者:専業主婦の年金」について見て行きましょう。

前回、専業主婦の方は「第3号被保険者」扱いで、配偶者がサラリーマンの場合、主婦自体の支払はなく「第1号被保険者」の年金は受け取れると説明しました: ↓

そうなんです、専業主婦だと「自己負担」がないのに被保険者になれるのです。

一部の方は、これを不公平と言いますが、不公平以前に年金を貰えたとしても「国民年金の満額は2023年・令和5年度で79万5000円(新規裁定者)& 66,250円/月」なので、考えると恐ろしすぎる状態です。

これは、相当まずいとおもいます。

夫婦が仲が良いのならまだしも、仲が悪いと大変です。

だいたい、女性の方が長生きするのに、自分の旦那より、年金は少ないわ、長生き話するわでは将来が怖すぎます。

最近はアルバイトでも「短時間労働者の要件」を満たせば厚生年金に加入できると思われ、じっくり作戦を練った方が良いと思います。

確実に火の粉が自分にかかってきます。

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