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用語集:  「結婚契約書」 <- 再婚のカップの時に注意

今回は「結婚契約書」についてみていきましょう。

特に再婚の場合、お互いの連れ子の扱いを記述しておくのもいいかもしれません。

「お互いの子供への不干渉」

など。

なお「結婚契約書」は、絶対婚姻前に済ます必要があります。

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「結婚契約書」: 結婚前に夫婦となる二人が、結婚生活における権利義務や財産関係などを書面で定めたものです。日本では法的な効力を持つ公正証書で作成する必要があります。

結婚契約書には、以下のような内容を盛り込むことができます。

  • 夫婦の財産関係: 結婚前から所有していた財産、結婚後に取得した財産、夫婦共有財産の管理方法、離婚時の財産分与など

  • 生活費の分担: 生活費の分担方法、家計管理の方法など

  • 家事・育児の分担: 家事・育児の分担方法など

  • 夫婦の姓: 結婚後の姓

  • 離婚時の慰謝料: 離婚時の慰謝料の額

  • その他、夫婦が合意した事項

結婚契約書を作成するメリット

  • 夫婦間のトラブルを予防できる: 結婚前に話し合い、お互いの考えを共有することで、結婚後のトラブルを予防することができます。

  • 離婚時の手続きをスムーズにできる: 離婚時の財産分与や慰謝料などについて、あらかじめ合意しておくことで、離婚時の手続きをスムーズにすることができます。

  • 夫婦の財産を守ることができる: 結婚前から所有していた財産などを、結婚後に相手方に取られたくない場合に、結婚契約書で守ることができます。

結婚契約書を作成するデメリット

  • 作成に費用がかかる: 公正証書で作成する必要があるため、作成に数万円の費用がかかります。

  • 夫婦間のコミュニケーションが希薄になる可能性がある: 結婚前に契約書で関係性を定めてしまうことで、夫婦間のコミュニケーションが希薄になる可能性があります。

  • すべての内容を盛り込むことはできない: 法律で定められている事項など、すべての内容を盛り込むことはできません。

結婚契約書が必要かどうか

結婚契約書は、必ずしも作成する必要はありません。夫婦間の信頼関係があれば、作成しなくても問題ありません。

しかし、以下のような場合には、結婚契約書を作成することを検討すると良いでしょう。

  • 財産状況に大きな差がある場合

  • 再婚する場合

  • 国際結婚する場合

  • 子どもがいる場合

  • 結婚前に事業を営んでいる場合

結婚契約書を作成するかどうかは、夫婦二人でよく話し合い、お互いに納得できる結論を出すことが大切です。

結婚契約書を作成する場合

結婚契約書を作成する場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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