相続#3: 「負の遺産には、相続放棄で対抗」
今回は「負の遺産には、相続放棄で対抗」について取り上げたいと思います。
さて、「相続放棄」とはどういうことでしょう。これは相続時「親の遺産が沢山あればだれでも ヤッホー」です。
が、「親が大きな借金をしていたらどうなるのでしょうか? えー 相続人の私が支払うのですか? 私の借金ではないでしょ~」と言う成り行きは自然だと思うのです。 ただ、貸している方から見ると「あなた相続人なのだからちゃんと借金を払ってよ!」と言うのも自然だと思います。
そこで「相続放棄」の登場です。 つまり、そんな負の遺産など「相続しません」という意味です。 相続しないのだから、最低でも自分には「負の遺産」こないという展開となります。
「相続放棄」には、手続きがあります。 その一つに「相続開始を知った日から三カ月以内に、家庭裁判所に申述しなければならない」と言うもんがあります。
取り合えず、負の遺産を相続しそうになったら「相続放棄」は一つの選択肢になるでしょう。
こちらも、別な意味で「恐ろしい」です。
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