相続:   「離婚した、相手の血のつながった子供に相続権はあるか?」

今回は「離婚した、相手の血のつながった子供に相続権はあるか?」についてみていきましょう。

「離婚した、相手の血のつながった子供に相続権はあるか?」

回答: あります。

親子関係は、そう簡単に切れるものではありません。

これが、いつもの毒親介護問題に発展するのも明らかなのですが...

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詳細: ↓

離婚した相手との間に生まれた子供には、たとえ離婚後であっても血縁関係がある限り相続権があります

民法では、相続人は以下のように定められています。

  • 第1順位:被相続人の嫡出子

  • 第2順位:被相続人の父母

  • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹

つまり、離婚した相手との間に生まれた子供は、第1順位の相続人となるため、遺産を相続する権利があります。

ただし、被相続人が遺言書で遺産の分配方法を指定していた場合は、遺言書の内容が優先されます

以下、補足説明です。

  • 養子は、血縁関係はなくても、法律上の親子関係として相続権が認められます。

  • 嫡出子とは、婚姻関係にある間に生まれた子供です。

  • 非嫡出子とは、婚姻関係になかった間に生まれた子供です。非嫡出子であっても、生父が認知していれば、嫡出子と同じく第1順位の相続人となります。

  • 認知とは、生父が非嫡出子であることを自分の子供として認めることです。認知には、認知届の提出が必要となります。

なお、相続に関する具体的な相談は、弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。

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