守秘義務とタラソフ判決とキャリアコンサルティング
弊社更新講習の講師、中村 武美先生にキャリアコンサルタントの守秘義務についてまとめて頂きました。
守秘義務とタラソフ判決とキャリアコンサルティング
これは非常に重要な内容ですが、私もまだ学習途上であるために皆さんからの教示・コメントも是非お願いします。
タラソフ判決はカウンセラーの倫理について転回点となった事件です。ご存知の方も多いでしょうが、各種資料から時系列をおってみます。
1976年にカリフォルニア大学病院の精神科に通院し治療を受けていたポダーという男性が、タチアナ・タラソフさんという女性に恋愛感情を抱きました。が、彼女はその愛情を拒否し、ポダーは「タラソフを銃で撃つ」と殺害する旨を主治医のモーレ医師に診察中に告白しました。しかしモーレ医師は守秘義務のためそれを口外しませんでした。そして診察室での予告通り、ポダーはタラソフさんを殺害してしまい、その後、タラソフの両親がモーレ医師を訴えます。
この裁判は結局最高裁まで争われ、裁判所は治療者に対し、被害者に警告の義務を含む第三者保護義務を認めました。これがタラソフ判決と言われるものです。
硬い文章ですが引用してみます。
要約すると専門家の義務は次のようなものです。
1 犠牲者となり得る人に対して、その危険について警告する
2 犠牲者となり得る人の家族や友人などに警告する
3 警察に通告する
4 その他、必要と判断される方法を、どんな方法でも実行する
これは例えば、日本臨床心理士会の倫理綱領の第4条「インフォームド・コンセント」として反映されています。第4条を引用します。
難しいのは倫理綱領よりも法律の方が優先されることで、法令ごとに定めがあります。ではどのような場合に守秘義務が解除されるのか、関連法令を見てみましょう。
つまり児童虐待防止法では、家族ではない他人も通告義務があるとしています。勿論キャリアコンサルタントも例外ではなく、この場合は守秘義務が解除されるという事になります。
ここで、「児童虐待を受けたと思われる児童」とされているのは、確証が無くても通告が義務であることを明確化しています。つまり、虐待は疑った段階で通告する義務があります。
高齢者虐待防止法では、キャリアコンサルタントを含む全ての人に通報義務があるとされています。
高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は通報義務ですが、それ以外は努力義務です。
障害者虐待防止法でも同様の解釈になります。
DV防止法では、通報が努力義務となっています。また第2項では、医療関係者は、通報する場合、「その者の意思を尊重するよう努めるものとする。」となっており、人命尊重と被害者の意思の尊重のバランスを取ることが求められています。
【個人情報保護法 第27条】
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならないとして、以下が規定されています。
言い換えると本人の同意を得なくても情報を第三者に提供できる、とされており上の「児童虐待防止法」「高齢者虐待防止法」「障害者虐待防止法」「配偶者暴力防止法」は法令に基づくため1に該当するので個人情報保護から除外されるという事になります。
2はタラソフ判決に準じる内容です。意識不明で身元不明の患者についての関係機関への照会なども該当となります。
3は健康増進法に基づく地域がん登録事業による国又は地方公共団体への情報提供、がん検診の精度管理のための地方公共団体又は地方公共団体から委託を受けた検診機関に対する精密検査結果の情報提供、児童虐待事例についての関係機関との情報交換などと考えられています。
4は国等が実施する、統計報告調整法の規定に基づく統計報告の徴集(いわゆる承認統計調査)及び統計法第8条の規定に基づく指定統計以外の統計調査(いわゆる届出統計調査)に協力する場合と例示されています。
さて、キャリアコンサルタントは根拠法令が職業能力開発促進法です。
キャリアコンサルティング協議会の倫理綱領では
となっています。「法律の定めのある場合」は上の児童虐待防止法等が該当するでしょうが、裁判所からの開示命令はどうなるでしょう?一般的には開示するかと考えられますが、キャリアコンサルタントの業界ではまだ明確な判断がないように思えます。実務の際の判断基準などは具体的に示しにくのかも知れません。
※本稿はWebサイト「臨床心理士・公認心理師の勉強会」
https://public-psychologist.systems/
その他を参考にしました。
キャリアコンサルタント更新講習
中村講師は、キャリアコンサルタント更新講習 エゴグラムと自己理解、ブリーフセラピー入門(MRIアプローチ編、SFA編)を担当しております。
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