有期労働契約の雇止めの可否

当該契約が期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態となっている場合

(1) 有期労働契約の雇止めの可否が争われた裁判例における判断の過程においては,主に次の掲げる項目に着目して,契約関係の実態が評価されていること。

イ 業務内容の恒常性・臨時性,業務内容について正社員との同一性の有無等労働者の従事する業務の客観的内容

ロ 地位の基幹性・臨時性等労働者の契約上の地位の性格

ハ 継続雇用を期待させる事業主の言動等当事者の主観的態様

ニ 更新の有無・回数,更新の手続の厳格性の程度等更新の手続・実態

ホ 同様の地位にある他の労働者の雇止めの有無等他の労働者の更新状況

(2) 有期労働契約の雇止めの可否が争われた裁判例においては,(1)に掲げる項目に関し,次のイ及びロの実態がある場合には,期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っているものであると認められていることが多いこと。

イ (1)イに関し,業務内容が恒常的であること,及び(1)ニに関し,契約が更新されていること。

ロ イに加え,少なくとも次に掲げる実態のいずれかがみられること。

(イ) (1)ハに関し,継続雇用を期待させる事業主の言動が認められること。

(ロ) (1)ニに関し,更新の手続が形式的であること。

(ハ) (1)ホに関し,同様の地位にある労働者について過去に雇止めの例がほとんどないこと。

(3) 有期労働契約の雇止めの可否が争われた裁判例においては,(1)イに関し,業務内容が正社員と同一であると認められること,又は,(1)ロに関し,労働者の地位の基幹性が認められることは,期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っているものであると認められる方向に働いているものと考えられること。

以上、いつやられても良いように、やり返す準備はしておきましょう。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
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豚子(本名)


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