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【労働基準法の概要説明!】春から新入社員になったあなたへ

こんにちは、事業計画研究所です。

本日は、今春から社会人になった新入社員の方々へ向けて
労働基準法の概要を記載しようと思います。

労働基準法は労働者の最低限の生活を守るための法律ですので、
社会人全ての人がしっかりとした基礎知識を備えておくことが重要といえます。


労働基準法とは?


使用者(雇用者)が労働者(いわゆる会社員)と労働契約を結ぶ際、労働者の一定の生活を保障・保護することを目的とした法律です。

日本は先進国の中でも、1日の労働時間が長い国であり「過労死」・「パワハラ」などの単語がついて回る世の中です。
特に日本人特有の「黙が美徳」という文化がサービス残業という独自の文化を発展させた一助にもなっています。

また、過労死という単語は世界共通の用語として「karoshi」と言われています。
このような経緯や文化からもわかるように、残業時間は世界的に見ても多く
政府としても残業や過労死などには注力しています。


労働条件の原則


労働条件として定められている、基準は最低限のものです。
大まかにわけて賃金、労働時間、解雇などが重要な項目となっています。

【賃金】
賃金支払いの原則というものが規定されています。
1、通貨で支払う (A,価格が不明瞭な実物給与を避ける)
2、直接労働者に支払う (A,中間搾取をふせぐ)
3、全額を一括で (A,労働者の対価を余りなく帰属させるため)
4、毎月1回以上 (A,給与支払い間隔が開きすぎることを避けるため)
5、一定の期日を決めて(A,労働者の計画的生活の妨げにならないために)

【労働時間】
原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない決まりがあります。
また、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。

そして、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。

ー36協定についてー
法廷時間外に働かせたり、法定休日に働かせる場合はあらかじめ労働者組合or労働者代表と使用者(雇用者)で協定を結んだ上で労働基準監督署に届け出なければなりません。
労働基準法第36条に記載されている内容ですので、「36協定」という名前で呼ばれています。

【時間外労働の原則:残業】

原則として、月45時間、年360時間となっています。
予見のできないほどの企業変化があった場合などでも年720時間未満単月100時間未満、複数月平均80時間未満とされています。


労働基準法には、他にも休暇や補償に関することなど様々な内容が記載されています。
ぜひ、一度は目を通して有事の際にしっかりと対応できるようにしておきましょう。



本日はここまで!!

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