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マイナ保険証より、資格確認書の方が便利かも!? サイズも健康保険証と同じ!

現在の健康保険証の廃止日が、2024年12月2日に決まりました。ですが、12月3日以降も最長1年、今の健康保険証が使えるそうです!

施設でのマイナ保険証の管理はたいへん!

老人ホームで総務などのお仕事をされている「東京の朝活コミュニティ そうだ、朝活へ行こう! 」さんの記事で、今の保険証が12月3日以降も最長1年使えることを知りました。

こちらの記事には、施設でマイナ保険証を管理することの大変さなども書かれています。厚労省に問い合わせをした際には、いくつかの部署に問い合わせてやっと必要な情報が得られたとのこと。そのようなご苦労によって得た、貴重な情報を記事にしてくださっています。

資格確認書発行に手続きが必要か、有効期間、自己負担割合が書かれているかなどについて質問したら、「わかりません」と回答されたとのことでしたが、厚労省なのに本当にわからないのでしょうか。

厚労省のサイトで調べてみたら、ちゃんと資料に書かれていました。なぜ、担当者なのにわからないと回答したのでしょうか・・・。

社会保障審議会医療保険部会の資料

まずは、令和6年1月19日に開催された「第174回社会保障審議会医療保険部会」の資料です。

【資料1】マイナ保険証の利用促進等について

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001193993.pdf

令和7年12月2日までの1年間は経過措置で、発効済みの保険証は有効期間が到来するまで使えると書かれています。

さらに、マイナ保険証を持っていない場合、資格確認書は申請しなくても交付されることになっています。

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001193993.pdf

マイナンバーカードを持っていない、または持っていても健康保険証の利用登録をしていない人、利用登録を解除したり(令和6年10月頃~)、マイナンバーカードを返納した人には、申請しなくても資格確認書が交付されると書かれています。

以下、令和5年8月24日に開催された「第166回社会保障審議会医療保険部会」の資料です。

【資料2】マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001138478.pdf

有効期間は、「5年以内で保険者が設定」と書かれています。さらに、サイズなどの様式も今の保険証と同じにするようです。

では、今の保険証でいいんじゃないのと思ってしまいますが・・・。

最終とりまとめの資料は、文字ばかりでわかりにくいですが、資格確認書の記載事項などもいろいろ詳しく書かれています。

【参考資料2-1】マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会最終とりまとめ

資格確認書の記載事項は、必須記載事項と任意記載事項に区分し、必須記載事項については、医療機関等における被保険者資格の確認に必要な最低限の項目とし、任意記載事項については、保険者の判断で記載事項を選択した上で、本人の希望に基づき記載事項として追加することが可能な項目とする。なお、保険者の判断で任意記載事項を追加しないこととすることも可能である。
(必須記載事項)
氏名・性別・生年月日(国民健康保険においては世帯主氏名を含む)、
被保険者等記号・番号・枝番、保険者番号・保険者名
適用開始年月日(国民健康保険)、発効期日(後期高齢者医療制度)、
資格取得年月日(被用者保険)、交付年月日
負担割合(70 歳以上(後期高齢者医療制度は障害を有する 65 歳以上
の被保険者を含む。)のみ)
有効期限
特別療養費の対象者である場合にはその旨(国民健康保険、後期高齢
者医療制度)

(任意記載事項)
高額療養費の限度額の適用区分
食事療養・生活療養の負担額減額認定
特定疾病療養受領証の自己負担限度額・認定疾病名(記号で表記)

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001137913.pdf

もうこれ、保険証ですよね?

一方、マイナ保険証にはこれらの情報が書かれていないので、使用する人には「資格情報のお知らせ」を送るそうです。

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001137913.pdf

マイナ保険証と一体で携帯すると、オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関などで受診が可能になるとのこと。つまり、2枚必要ということですよね。

以前の記事(下記参照)で取り上げたマイナ保険証のトラブルなども考えると、患者側としては資格確認書の方が1枚で済んで便利に思えます。

資格確認書の方が便利だとわかったら、マイナ保険証の利用率が上がらなくなるので、厚労省はわざと知らせないのではないかと思ってしまいます。だってすでに会議で決まっているのに、「わかりません」ってどう考えてもおかしいです。

とりあえず、慌ててマイナ保険証にしなくても、不便なことはなさそうです。健康保険証の有効期間を確認して、12月2日になったからとすぐに破棄しないように気をつけましょう。