FP3級に挑戦!リスクマネジメント編(後半)

こんにちは、ふみたかです。ちなみに今日、誕生日です!!

前回のリスクマネジメント編1では主に生命保険についてまとめました。今回はその続きの損害保険についてまとめました。

前回の記事はこちら!


【目次】

1 損害保険とは

2 火災保険と地震保険

3 自動車保険

4 そのほかの保険

5 損害保険と税金

6 最後に ーGW何する??ー

それでは!まとめていきましょう!

参考書籍は変わらず、



【1 損害保険とは】

 損害保険は事故や災害等で発生した損害を補填するための保険です。
基本的な用語は生命保険と変わらないですし、補償内容が事故や災害に変わっただけですね。
 損害保険の場合、まずは損害額を実費で支払ってから、その金額分を給付します。

ですが、損害保険にはややこし〜い用語があります。

保険価額:事故が発生した場合に被るであろう損害の最高見積額
保険金額:保険金とは違う。こちらは契約時にもらう保険金の最高額を決める
保険金:実際に払った損害に対して給付される

例えば、1000万円の建物があったとしたら、この建物の保険価額は1000万円になります。
(災害で全壊したとしても同じ建物を作るのに掛かる費用は基本的に1000万円だから)

保険金額をどれくらいに設定するかで損害額の給付計算が変わります。

それが超過保険・全部保険・一部保険です。

超過保険:保険価額 < 保険金額
全部保険:保険価額 = 保険金額
この場合、両方とも損害額は全額支払われる

一部保険:保険価額 > 保険金額
保険価額に対する保険金額の割合に応じて、保険金が決まる。

1000万円に対し、100万円(10%)の一部保険に加入した場合、50万円の損害が出ても、保険金が10%の5万円になるということ。
保険料が安い分、保険金も少ないということです。

そして、損害保険には生命保険にはない2つのルールがあります。

1 給付・反対給付金等の法則(レクシスの原則)
危険度に応じた保険料を払わなければいけない。先ほどの一部保険と超過保険では保険金に差が出るので当然、保険料も変わります。

2 利得禁止の原則
給付により儲けてはいけない。損害保険の場合、支払った費用に対し、保険金を給付します。”先にお金をもらう”ということができません

さて、
損害保険のルールがわかったところで損害保険の種類について解説します。


【2 火災保険と地震保険】

 火災保険は住居に対して補償される保険です。火災とついていますが、補償内容によっては水災や盗難、落雷なども補償されます。


【2.1 火災保険の種類】
※FP3級では主として住宅物件の火災保険について出題される。

住宅物件の火災保険には以下の2種類がある。

・住宅火災保険:火災・落雷・風災などを補償
・住宅総合保険:上記に加えて水災や盗難なども補償

それでも地震や噴火、津波は範囲外となってしまうので、それらも含めて保険に加入したい場合、地震保険の加入が必須となります。


【2.2 地震保険】
地震保険は火災保険では対応できない地震、噴火や津波を補償します。

地震保険は単独では契約できず、火災保険の30〜50%の範囲で設定できます。(※上限は建物5000万円、家財1000万円
損失の補償も全損、大半損、小半損、一部損の判断により、保険金が変わります。

住宅総合保険 + 火災保険 = オールカバー!(保険料は高いぞ!)


【2.2 火災保険の保険金】
火災保険では保険金額が保険価額の80%以上であるかによって給付額の算定方法が異なります。

80%以上:実損てん補(保険金額を上限とした損害額が補償される)
80%未満:比例てん補(損害額×保険金額/保険価額の80%の割合で計算される)

比例てん補は一部保険と同じで、保険金額と保険価額の割合で保険金が決まります。


【2.3 失火責任法】
もし誤って火災を起こしてしまった場合、燃えやすかったり、隣家との距離が近ければ、あっという間に燃え広がってしまいます。

自分の住居(借家)に対して、保険をかけたのに周りに被害を与えてしまっては巨額の損失を負いかねない事態になります。そこで火災には失火責任法というルールがあります。

失火責任法:軽過失によって隣家に損害を与えたとしても賠償責任を負わなくても良いルール。ただし借家を焼失させた場合は家主に損害賠償責任を負う。過失や故意の場合なら隣家の賠償責任を負う。

したがって、他人が起こした火事に対して賠償されないので、燃えてしまった自分の家は自分の火災保険で賄うことになります。


【3 自動車保険】

自動車保険には必ず加入しなければならない自賠責保険と任意の民間保険があります。自賠責は強制ですが、補償範囲が狭いので、民間保険とのセットでの加入が一般的です。


【3.1 自賠責保険】
自賠責保険は運転手と所有者が加入しなければならない保険です。補償範囲は対人事故に対し、死亡3000万円、障害120万円、後遺障害4000万円の限度額が給付されます。

自賠責は対人だけなので、自分と同乗者、物には補償がない!
それに死亡時に3000万円給付されるといっても足りない場合がある!

不安を煽るわけではありませんが、民間の任意保険について必要性をしっかりと考慮しましょう。


【3.2 民間の任意保険】
1 対人賠償保険:自賠責とほぼ同じ
2 対物賠償保険:他人の物を補償
3 搭乗者傷害保険:同乗者を補償
4 自損事故保険:単独事故を補償
5 無保険者傷害保険:事故を被った時に加害者が無保険だった場合に補償
6 車両保険:自車の補償
7 人身障害補償保険:自分を補償

保険の種類によって、内容も範囲も賠償額も変わってくるので、いくらまで補償されるべきか金額を含めて自分なりに調べておこう!


【4 そのほかの保険】

ざっくりした見出しでごめんなさい(笑)
火災保険や損害保険とは別に過去問でよく出てくる保険についてまとめました。


【4.1賠償責任保険】
損害賠償責任を負ったときに補償される保険。

個人賠償責任保険:事故により他人を怪我、他人の物を破損させた場合に備える保険
PL保険(生産物賠償責任保険):製造・販売した製品の欠陥により損害を与えた場合に備える保険

作った料理や工場で作った食品による食中毒もPL保険の対象となります。


【4.2 傷害保険】
傷害保険とは日常生活における急激かつ偶然な外来事故に対して補償される

普通傷害保険:国内外問わず補償
交通事故傷害保険:交通事故や乗り物、建物の火災などを補償
国内旅行傷害保険:国内旅行を補償(細菌性食中毒や地震は対象外)
海外旅行傷害保険:家を出てから帰宅までを補償(食中毒や自然災害も対象)

ランニングによる靴ずれや疲労骨折など、「それって予想できたよね」という事故は補償されない。


【4.3 第三分野の保険】
前半でちょこっと出てきた第三分野の保険。生命保険が生死に関わる保険で損害保険が事故や災害に関わる保険に対し、それらに該当しない保険を第三分野の保険といいます。

医療保険:病気や入院、手術に備える保険
がん保険:がんに対する保険。責任開始日から90日間は免責期間が設けられている
介護補償保険:認知症や寝たきりが続く場合を補償
所得補償保険:病気や怪我で仕事が出来なくなった場合に給付される保険

病気・入院に関する保険が多いイメージ


【5 損害保険と税金】

最後に損害保険の保険料と保険金に掛かる税金を見ていきます。

地震保険の場合、その一部または全額が控除額になります。

所得税:地震保険料の全額で上限50000円まで控除
住民税:地震保険料の半額で上限も半額の25000円まで控除

損害保険でもらった保険金は非課税になります。
というか損害に対し、支払った金額をもらっているので、被保険者としてはプラスマイナス0じゃないとおかしい!

ただし死亡保険金、満期返戻金などは課税対象。
これは損失をカバーするための給付ではないから

以上です!ありがとうございます。


【最後に ーGW何する??ー】

執筆当時は4/29でした。今日からGWが始まります。

長い人は5月9日まで休めるそうですが、この期間でいかに計画的に過ごすかが今後の人生を変えます。

私はFP3級の勉強1本でやっていきます。GW明けまでに金融資産とタックスプランニングを制覇するつもりです!

学んだことはnoteに記事にしてアップしていきますので、今後の僕の活動に注目しててください

(noteの記事が火曜と土曜にできてないじゃんとかいうツッコミは胸の中にしまってください!)

次回もよろしくね!



※作業時間:2時間56分

Twitter:ふみたか@FP3級勉強してる

参考書籍:








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