FP3級に挑戦!リスクマネジメント編(前半)

こんにちは、ふみたかです。

今回からリスクマネジメントについて、まとめたのでよかったら見てください!もしくは同じFP3級勉強してる方いたら、Twitterフォローしてください。一緒に頑張りましょ!

【目次】

(前半)
1 リスクマネジメントと保険

2 生命保険の種類と契約について

3 生命保険の種類

4 保険の見直しと解約・貸付制度

5 保険と税金

6 法人契約

 今回は流れでいきます。前回の記事では、前半と後半の目次を載せていたのですが、書いていくうちに「あれ、ここ章分けた方がよくね?」って修正が入ることも多かったので、やめました。

そして文章もつまらない。正直、つまらなかった。

な・の・で、前回の反省を生かしつつ、今回の目標を立てました。

【前回の反省点】

1 3つの章を意識しすぎて、逆に見にくい

2 情報が淡々としていて、つまらない

【今回の目標】

1 1章で大きな要素、1.1や2.2.1など使って、より細かく節を作る

2 図を使い、その図を説明するように文章を書く

3 時間かかりそうだけど、火曜と土曜にちゃんと記事を流せるようにする

それではいきます!
あ、いつも通り参考にしてる書籍はこちらです!


【1 リスクマネジメントと保険】

 リスクマネジメントとは、病気や事故によるリスクに対し、そのダメージを回避・軽減する対策を立てることをいいます。対策の立て方として一般的には「保険」でカバーをすることになります。

(リスクの種類)
リスクには3つの種類があります。
1 人に関するリスク(死亡、病気、長生きによる出費)
2 物に関するリスク(家、車、資産など)
3 損害賠償に関するリスク(事故、他人を怪我や死亡させた)


【1.1 保険会社について】

保険には国や地方公共団体が運営する公的保険と民間企業が運営する私的保険があります。

私的保険には大きく分けて生命保険と損害保険に分かれます。生命保険は怪我や病気よりも終身保険や個人年金保険といった生死の状態に関わる保険のことを言います。

また、上記の2つに属さない第三分野の保険があり、こちらで怪我や病気に関する保険を扱います。


(保険法と保険業法)

 保険業界には保険法と保険業法の2つがあり、保険会社はこれらに遵守することで保険業を行っています。

保険法:保険契約や共済契約に関するルールを定めた法律のこと
・契約締結時の告知に関する規程
・保険金の支払い時期に関する規程
・契約の終了に関する規定
などがあります。

規程の内容までは試験にでませんが、重要な要素として・・・
・ 契約者に不利な内容は無効
・ 時効を定めている(保険給付請求権は3年。保険料請求権は1年)
・ 被保険者と保険契約者が異なる場合には被保険者の同意が必要

があります。
次に保険業法は保険会社の健全かつ適切な運営、公正な保険募集の確保により、保険契約者などの保護を図ることを目的とした法律(共済は適用除外)

ルール
1 保険業を行うものは、内閣総理大臣の登録が必要
2 契約時の虚偽や重要事項を告げない行為の禁止
3 保険料の割引や特別な利益の提供をする行為の禁止
4 資産運用なのに「確実に利益がある」と誤解させることを告げる行為の
  禁止

ざっくりまとめると嘘や隠し事はダメ、不公平な価格設定はダメ、内閣総理大臣から登録もらわないとダメといったところでしょうか。


【1.2 保険の基本用語】

保険制度は大数の法則と収支相等の保険を基盤として成り立っています。

大数の法則:大数で見ると一定の法則があること
(例:サイコロで「1」が出る確率は6回よりも1000回投げた方がより1/6に近く)

収支相等の原則
保険会社の収入(保険料総額+運用収益)=保険会社の支出(保険金総額+経費)
となるように保険料が算定されていること

個人より日本全体の人口から寿命や事故、病気の確率を求め、保険料は保険会社の収入と支出のバランスがいいように設定されている。

そして、保険会社は予測できないリスクが生じた際に対応できなければいけない。そこでその対応力を可視化したのは
「ソルベンシー・マージン比率」である。

これは数値が高いほど安全性が高く、200%を下回ると金融庁から早期是正措置が発動される。
このサイトに企業のソルベンシー・マージン比率が載っている。

見ればわかるが、ほとんどの会社が1000%近くまで上がっている。
逆にこの指標を知ることで、保険会社の信用を測ることができる。


「保険の基礎用語」
保険の話で使われる用語(重要な箇所を抜粋)

契約者:保険を契約した人
被保険者:保険の対象となっている人
受取人:保険金等を受け取る人

保険料:保険会社に払うお金
保険金(給付金):保険会社からもらうお金
解約返戻金:保険を途中で解約した場合に払い戻されるお金

主契約:契約した保険の基本
特約:オプション(単独で契約できない)


「クーリングオフ制度」
クーリングオフとは条件を満たせば、たとえ成約していてもその契約を破棄することができる権利です。

期限は契約の申込日またはクーリングオフについて記載された書面を受け取った日の遅い方から計算して8日以内で必ず書面で手続きしなければならない。

そして以下の条件に当てはまる場合は制度を利用できない
1 保険会社の営業所に出向いて契約した場合
2 保険期間が1年以内
3 契約にあたって医師の審査を受けた場合


【1.3 保険契約者保護機構】

 保険契約者保護機構は保険会社が破綻した場合に契約者を保護するために設立された法人です。
 生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構の2つがあります。

保険会社は加入することが義務付けられていますが、少額短期保険業者や共済は加入の対象外となっています。

 少額短期保険業者とは少額・短期・掛け捨ての商品を扱っている業者のことで、一人の被保険者から引き受ける保険金額の総額は原則1000万円以内と決められています。


【保険契約者保護機構の保護内容】
生命保険契約者保護機構の場合
→破綻時の責任準備金の90%まで補償

損害保険契約者保護機構の場合
→保険金の80%から100%を補償(%は保険による)

 責任準備金とは、保険会社が支払う保険金や解約返戻金を確保するために保険料の一部を積み立てて、用意するお金です。


【2 生命保険の種類と契約について】

 第2章からは生命保険について解説します。生命保険と一括りにしても様々な保険制度があり、その保険料やオプション、内容が全く異なってきます。

【2.1 生命保険の種類】
 生命保険には、死亡保険・生存保険・生死混合保険があります。

死亡保険:被保険者が死亡または高度障害になった際に保険金が支払われる
生存保険:一定期間に被保険者が生存している場合に保険金が支払われる
生死混合保険:死亡保険と生存保険を組み合わせた保険


【2.2 保険料の払込と猶予と金額】
保険を利用するにはその利用料を払わなければなりません。
支払い方法は主に一時払い、年払い、半年払いと月払いなどがあります。

また支払いができなかった場合、即刻失効になることはなく、支払い方法により猶予が設けられています。

月払い→払込期月の翌月末まで
年払い&半年払い→翌々月の契約応当日まで

たとえば、6月10日に契約した場合、月払いなら7月末まで。年払いなら8月10日まで猶予があります。

それ以上過ぎてしまった場合、失効となり保険の効力がなくなります。
復活させるためには未払いの保険料の支払いと良好な健康状態が条件となります。

病気になってから、復活させる流石に無理だね!


保険料は3つの予定基礎率に基づいて算出される
1 予定死亡率:性別と年齢ごとに算出した死亡率
2 予定利率:保険会社が予め見込んでいる運用利回り
3 予定事業比率:保険会社の運営費用

そして、保険料は純保険料と付加保険料で構成されており、純保険料は死亡保険料と生存保険料に分類される

付加保険料は予定事業比率から算出され、純保険料は保険金としてあてられる部分になります。これは予定死亡率と予定利率を元に計算されます。

保険会社の運用益と死亡率で収入と支出のバランスをとっている!


【2.3 剰余金と配当金】
 保険料は予定基礎率を元に算出されるが、これは過去のデータから算出した結果になる。だから実際の死亡率や経費が少なかった場合に余ることがある。その余った金額を剰余金という。
 そして、剰余金を契約者に還元することを配当金という。

剰余金が発生する要素には死差益・利差益・費差益が関わる。
死差益=死亡率が予想より少ない
利差益=運用益が予想より多い
費差益=経費が予想より少なかった

そして、保険によっては配当金があるものとないものがある。

有配当保険(3利源配当型)は死差益・利差益・費差益をもらえる
準配当保険(利差配当付保険)は利差益のみ
無配当保険はなし

当たり前だが、無配当保険の方が保険料が安い。
もしもの保険なのに配当金目当てに保険を選ぶって、ずれてる感がある(笑)



【2.4 契約の責任開始日】
保険を契約した場合、その場でその保険が利用できる訳でなく、
申し込み・告知・保険料の払込が全て終了した日から責任開始日になります。

告知は、保険会社ではなく、被保険者が自分の健康状態を申告することです。それ他に契約者および被保険者は保険会社が申し込みを承諾するかどうかを判断するための材料を提供しなければいけません。

例えば、健康状態・過去の病歴など。
癌なのに癌ではないと嘘をついて、がん保険に入るのはNGってこと!


【3 生命保険の種類】

生命保険のタイプには定期保険(掛け捨て)、終身保険、養老保険があります。

さらに定期保険には標準定期保険、逓減定期保険、逓増定期保険、収入保障保険があります。

(保険一覧)
定期保険:満期保険金がないため、保険料が安い
標準定期保険:保険金が一定
逓減定期保険:保険金が段々減少する
逓増定期保険:保険金が段々増加する
収入保障保険:保険金が年金形式で支払われる

養老保険:一定期間内で死亡した場合に死亡保険金がもらえ満期に生存して
     いた場合に満期保険金を受け取ることができます。
     ※生死混合保険と呼ぶこともある
終身保険:保障が一生涯続く保険のこと。満期保険金がない代わりに解約返
      戻金が多く、貯蓄性の高い保険になっています

定期保険特約付終身保険:
終身保険に定期保険を上乗せしたような保険。定期保険特約は更新型と全期型があり、どちらも満期は一緒で、全期を100%としたら、更新型はそれをさらに分割し、更新日に保険を更新するかやめるか選べる。更新した場合、保険料が再計算され、一般的に保険料は高くなる。

利率変動型積立終身保険:保険料を積立部分と保障部分を好きに決める

こども保険(学資保険):子供の進学に合わせた祝金や満期保険金を受け取る保険。親が死亡した場合、保険料は免除される。

団体保険:企業や組合など団体で契約するタイプの保険。割安となる。

変額保険:保険会社が保険料を運用するし、その運用成績に応じて保険金や
      解約返戻金が変動する保険
変額保険には終身型と有期型があるります。
死亡保険金と高度障害保険金には最低保証がついていますが、
解約返戻金や満期保険金には最低保証がありません。


【3.1 個人年金保険】
個人年金保険は契約時に設定した年齢に達すると保険金が受給できます

受け取るタイプには下記のようにいくつかあります。

終身年金:死亡するまで受け取れる
保証期間付終身年金:生死にかかわらず保証期間は受け取れ、保証期間後は生存している場合に受け取れる

有期保険:一定期間に生存している間受け取れる
保証期間付有期年金:保証期間は生死にかかわらず受け取れ、その後は一定期間に生存している間受け取れる

確定年金:生死にかかわらず、一定期間受け取れる
夫婦年金:夫婦どちらか生存している限り受け取れる

変額個人年金保険:保険料を保険会社が運用し、その運用成果で年金や解約   
          返戻金が変動する。死亡保険には最低保証があるが、解
          約返戻金にはない。


【3.2 生命保険の特約】
特約は単独では契約できません。どちらかと言えば、メインとなる保険のプラスアルファと考える保険になります。

特約には障害・死亡・入院・通院などが細かなオプションがたくさんあります。
その中の特定疾病保障保険特約の特定疾病はがん、急性心筋梗塞、脳卒中のことを表します。
リビングニーズ特約は被保険者が余命6ヶ月と診断された場合に死亡保険金を前倒しで払われます。


【4 保険の見直しと解約・貸付制度】

途中で保険を変えたい場合、契約転換制度を利用できます。
契約転換制度は現在加入している保険の責任準備金や配当金を利用して新しい保険に加入します。

この時に保険金の増額や減額もできますが、新しい保険に加入するので、医師による審査が必要となる場合があります。

【4.1 自動振替貸付制度】
 解約返戻金がある保険で保険料が支払い困難となった場合、その解約返戻金を担保として2つの貸付制度を利用できます。

1 自動振替貸付制度:解約返戻金を担保として、保険会社が保険料を立て替えてくれる制度
2 契約者貸付制度:解約返戻金のうち、資金の貸付を受けられる制度

これらの制度を利用することで一時的な金欠を免れることができます。
※ただし、無闇に借りるのはやめましょう!


慢性的に収入が不足し、保険料が支払えなかった場合、解約返戻金を元に払済保険または延長保険に切り替えることができます。

払済保険:保険期間は変わらないが、特約の消滅と保険金の減少により保険を長く維持する
延長保険:特約を外してそれ以外を変えずに、解約払戻金が消滅するまで続く保険



【5 保険と税金】

保険料はその一部を控除とすることができ、
保険金を貰えば、収入として課税対象となります。


【5.1 保険料の控除】
保険料の控除額は支払った保険料の半額相当になります(上限あり)

2011年以前(旧契約)なら、
生命保険と年金保険の5万ずつの最大10万円まで控除されます

2011年以降(新契約)なら
生命保険、年金保険、介護保険が4万ずつで最大12万円まで控除されます

他にも個人年金保険料控除が受けられる条件には以下の条件があります
1 受取人が契約者または配偶者
2 受取人=被保険者
3 保険料の払込期間が10年以上(一時払いは×)
4 確定年金と有期年金の場合は受給開始日の被保険者の年齢が60歳以上で受取期間が10年以上あること


【5.2 死亡保険金の課税】
死亡保険金をもらった場合、課税対象になりますが、
被保険者と受取人により、税の種類が変わります。

契約者A・被保険者A・受取人B=相続税
契約者A・被保険者B・受取人A=所得税(住民税)
契約者A・被保険者B・受取人C=贈与税

死亡保険金は被保険者が死亡した場合に受け取れるので、被保険者と受取人が同じになることはありません


【5.3 満期保険金の課税と非課税】
保険期間満了時に生きている場合に受け取れる満期保険の場合は契約者と受取人によって変わります。
契約人=受取人は所得税
契約人 ≠ 受取人は贈与税


【5.4 保険金の非課税】
入院や治療による給付金は基本的に非課税となり、
年金や死亡保険金は課税となります。

死亡保険金や年金は影響がないため、課税になりますが、
入院や治療の場合、療養期間や働けないなどといった影響もあるため非課税となっています。


【6 法人契約】

法人契約とは法人(企業)が契約者として、
被保険者を従業員+役員とする保険のこと。


【6.1 法人契約の特徴】
法人契約の場合、事業必要資金というものが必要になります。

事業必要資金:会社の経営破綻を防ぐために前もって準備するお金です。特に中小企業の場合、経営者の信用で成り立っていることが多く、経営者が死亡した場合は、信用力が低下し、経営の存続が困難になってしまう恐れがあります。

事業必要資金は以下の計算式で求められます。
事業必要資金=短期債務額(短期借入金+買掛金+支払手形)+全従業員の1年分の給料


【6.1.1 1/2養老保険】
法人を絡めた保険の種類に1/2養老保険というものがあります。
別名:ハーフタックスプラン、福利厚生プランと呼ぶ養老保険

契約者を法人
被保険者を役員・従業員として、

満期保険金の受取を法人
死亡保険金の受取を役員・従業員の遺族とする保険です。


【6.2 保険料の経理処理】
法人の場合、確定申告により保険料を仕訳する必要があります。
その処理は保険金の受取が法人なのか被保険者(または遺族)で変わってきます。

貯蓄性のない保険 → 法人と被保険者で損金算入とする
年金保険や終身保険などの貯蓄性のある保険→法人なら資産計上、被保険者なら損金算入になる。
ハーフタックス → 半分は資産計上、もう半分は損金保険

※特約の場合は内容によって処理が変わってきます。


【6.2.1 特殊なケース】
保険料の前払いがあり、解約返戻金が50%を超える場合

支払い保険料の額について以下の経理処理を行います。
50〜70%:保険料の40%を資産計上、残りを損金算入
70〜85%:保険料の60%を資産計上、残りを損金算入
85%以上:保険期間開始日から10年間は「支払い保険料×解約返戻率×90%」を資産計上、残りを損金算入とします。
10年以降は「支払い保険料×解約返戻率×70%」を資産計上、残りを損金算入

取り崩し期間の場合、取崩期間に支払った保険料は全額損金算入、資産計上した金額を取崩期間で割った額を損金算入する。


【6.2.2 法人が受け取った保険金の経理処理】
保険金は雑収入として仕訳され、法人税の課税対象になります。
保険料が資産計上されている場合、保険料を差し引くことができます。

以上!


【前半戦終了 ー時間が足りねえ!ー】

リスクマネジメントの前半戦が終了しました。
まとめ方や記事を作る時間が書けば書くほど、減っている気がします。

慣れというんでしょうか?パターンができたというべきなんでしょうか?

とにかく、土曜日に作ろうと思っていた記事が今出来上がったので、明日は残りの損害保険をまとめていきます。

細かく章を分けたことで見直しもしやすく、自分が今何を書くべきかはっきりとしてるのはよかったですね。

図とか使うって最初に言いましたが、無理でした。ごめんちゃい・・・

明日は問題を解きつつ、残りの損害保険をまとめていきます!

あーーー、時間が足りねぇ!!

※作業時間 2時間50分

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