【確定申告】青色申告書の65万円控除について

こんにちは、ふみたかです。

今回は確定申告における青色申告書についてまとめました。

参考にした書籍はこちらです!

お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください! 大河内薫 (著), 若林杏樹 (イラスト)

 こちらは副業、フリーランスなど確定申告を自分でやらなければいけない人にそのやり方、提出までの期間でやること、節税や経費などを税理士である大河内さんがぶっちゃけて教えてくれる書籍になっています。

しかも漫画になっているので読みやすく、用語がわからない人でも楽しめる1冊になっています。


 私は会社員勤めで副収入をそんなに得ていないので、確定申告をしてないのですが、

2月ごろから副業で不動産に携わることになり、3月にそこの社長さんからe-taxで確定申告の操作を頼まれました。


いや、e-taxって何??確定申告の方法とか知らんし

まあ私、普段からパソコン得意とか言いふらしてるけど、パソコンが得意=e-taxも何とかしてくれるって理由で呼ぶなし(笑)


結局、昨年度もe-taxで社長は確定申告をしていたらしいので、

思い出しながら、あれやこれやいいながら操作を行い、

何とか書類を作成することができました!

ただ、書類はできたけど、これでちゃんと申告ができたか不安だからって、結局税務署に行ったらしいです。

・・・・私なんのために呼ばれたんすかね。


 e-taxで知ったのですが、確定申告には白色や青色と呼ばれる書類があり、特別控除も10万円・55万円・65万円があるみたいですね。

 そして、社長が特別控除10万円を選択して書類を作っていたことが気になって、自分なりに調べた結果、大河内さんの書籍に辿りつきました。

 本を読んだだけではインプットで終わってしまうので、せっかくならnoteを使って、青色申告書の特別控除65万円を行う方法についてまとめてしまおうとこの記事を作りました。

※確定申告を本人または税理士以外で行うことは法律上禁止です。

税理士法第2条
税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一  税務代理
二  税務書類の作成
三  税務相談
税理士法第52条
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。                


【1 確定申告とは】

会社員の場合、毎月給料明細というものをもらいますよね。

給料明細には総支給額、所得税、社会保険料、厚生年金、住民税などが書いてあったり、交通費や家賃補助などの支給額も記載されています。

総支給額から税金等が引かれた金額を差引支給額。いわゆる手取り額といいます。

そして、それらを年単位でまとめたものを源泉徴収書といいます。※ただし住民税については源泉徴収書に書かれていません。

納税額は総支給額から算出されますが、その計算は会社が行っているので会社員は実感することもなく、「毎月何かしら引かれるもの」というイメージを持っている方も多いと思います。

まあ、一度意識し始めると税金の高さにビビりますが・・・w


しかし、フリーランスや副業を始めると当然ですが、納税額の計算を自分でやらなければいけません。

それが確定申告です。

確定申告を行う場合、2月16日〜3月15日までに税務署に提出しなければなりません


【2 青色申告のメリット】

 確定申告には青色と白色があり、青色はやり方によって特別控除の額が変わります。

 白色申告には特別控除がなく、掛かる手間も青色申告の10万円控除とほぼ同じであるため、条件さえクリアしていれば、青色申告書を作った方がいいですね。

<青色申告を行う条件>

・開業届を提出している

・青色申告承認申請書を提出している

※青色申告承認書は開業から2ヶ月以内またはその年の3月15日までに提出する。それを過ぎてしまうと来年になってしまう。

開業届を出す時についでに提出することもできます。

青色申告承認申請書は国税庁のサイトから入手できます

<青色申告のメリット>

・身内に給料を払って、経費にできる

・30万円未満の高額なものを一括で経費にできる

・赤字が3年繰り越せる

・提出するだけで特別控除が受けられる

など

<提出する書類>

① 青色申告決算書(4枚)

② 確定申告書B(2枚)

 決算書からこれらの書類を作りますが、もちろんフォーマットもなしに作るのはものすごく大変です。

 それに簿記の知識がないと用語や勘定科目も最初はわかりません。


 私も簿記3級を取得してようやく、科目名がわかるようになりました。何も知らずに取り組んだら、地獄見ますよ。 きっと。


 オススメは会計ソフトを使うことです。よくおすすめに出てくる会計ソフトに「弥生会計」があります。私も今年はこれを導入してみようかと思います!

※弥生会計はmacには対応してませんので、Windows限定です。



【3 青色申告書の65万円控除をやろう】

65万円控除を受けるには

”青色申告承認申請書で複式簿記にチェックして提出する”

ことが第一歩です。修正することも可能ですが、期限内か期限外で手間がかかってしまう場合があります。詳しくはこちらのサイトをみてください。


 次に確定申告を行う前の帳簿付や決算書の作成を行います。

 会計期間は1月1日〜12月31日で会計ソフトを使いながら、地道に入力していけば完成していきます。


<特別控除の条件>

・10万円控除の場合、簡易簿記で確定申告します。

・55万円控除の場合、複式簿記で確定申告します。

・65万円控除の場合、複式簿記で電子申告します。


<電子申告>

・マイナンバーカード方式とIDパスワード方式がある。

マイナンバーカード方式を行う場合、カードリーダとマイナンバーカードが必要になります。IDパスワード方式の場合、税務署に予めパスワードとIDをもらう必要があるので、どちらか好きな方法で行います。


 決算書が出来上がったら、電子申告は割とすんなり進むと思います。会計ソフトが書類を自動で作ってくれるので、手間もかかりません。


【まとめ:大事なのは事前準備!!】

 青色申告の65万円控除を調べていたら、確定申告のルールの多さに圧倒されました。まとめるのに時間かかり過ぎw


 しかし、1つずつ紐解くと・・・

・ 開業届や青色申告承認書の提出をする

・ 書類を作るために普段から会計ソフトで帳簿をつける

と言った、確定申告を行う前の準備が一番重要なんだ!とわかりました。


 今年は社長に会計ソフトの導入と電子申告のやり方を一緒に試してみることにします。


※作業時間:2時間


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