#19 必読! マルチ商法の真実を解き明かす
こんにちは、こんちやまんです。
今回はビジネスと言っても、「怪しいビジネス」についてのお話をします。多くの人が毛嫌いして調べることすら拒むと思います。でも、「自分は引っかからない」と思っていても彼らは法のグレーゾーンのギリギリを攻めて誘ってきます。知識がないと判別できません。
私も今回この記事を書くためにしっかりとマルチ商法について調べてみました。
あぁ、安心してください、こんちやまんはマルチ商法に一切染まっていません。急に「今の人生楽しい?」とか「人生自由なことしながら一発逆転してみたくない?」とか言い出すことはありません。(笑)
この記事でしっかりとマルチ商法について理解をして、怪しい誘いには乗らないようにしましょう。
マルチ商法とは
まずはみなさん、マルチ商法についてしっかりと知っているでしょうか。
マルチ商法とは、特定の商品を販売する権利を得られる会員を集め、その会員がまた新たな会員を集め…と続くことでピラミッド型の組織を構成するビジネス形態のことです。
儲かると言われる仕組み
大きな組織を作るとどうなるのでしょうか。
マルチ商法を行う組織の一員になると、組織が持つ「商品」を販売する権利を購入することができます。その販売権利を使って、商品の仕入販売をすることで利益を得られるようになります。
さらに、購入した販売権利を他人に売ることができます。ここでは、権利を売った人を「親」、買った人を「子」と呼ぶことにします。
購入してもらった権利を使って、子が商品を仕入れると、商品メーカーは儲かりますよね。その利益の一部が親に還元されます。
そして、親である自分にもまたその親がいますよね。そこにもまた利益の一部は還元されています。その親にもまた親がいれば、、、と言った具合に無限に連鎖していきます。そのため自分の「子」を持つように勧誘を続ければ自動的に儲かると言われるようになるのです。
ここまでは言ってしまえば、仕入と販売を行う通常商社の業務を個人が行っているに過ぎません。ではなぜマルチ商法がキケンと言われるのか、ここからなんです。
悪徳なマルチ団体は販売権利と同時に、「定期的に商品を仕入れ続けなければならない義務」も契約条項に含められることがあります。
「子」に仕入権利を販売してしまえば、「子」が足を洗うまで仕入続けなければならず、永遠に配当が入ってきます。通常「子」は、仕入れた分を販売し、さらに自分も「親」のように金持ちになるため勧誘に力を入れます。初期投資が多額なため、なかなか手を引く決断を下すことはできません。それに加え、「親」は裕福なため、「親」に夢を見させられ続けます。
このドツボにはまると抜け出すのは容易ではありません。これがマルチ商法のキケンと言われている理由です。
さて、マルチ商法と非常に似通った金銭取引に「ねずみ講」というものが存在します。
マルチ商法自体は違法ではありませんが、「ねずみ講」は違法です。その違いについて解説します。
ねずみ講との違い
上で話したように、ねずみ講は確実に違法です。
マルチ商法とは何が違うのか。そこには、取引の目的に違いがあるからです。
商品の受け渡しに際して金銭が発生するマルチ商法に対して、
ねずみ講は金銭の取引しか目的がありません。
反対に、違いと言えばこれだけしかありません。金銭のみか、商品も合わせて取引しているかだけで、それ以外のピラミッド型の構造や利潤配当の仕組みは酷似しているため、同じというイメージを抱かれます。
どこから違法になるのか
しかし、マルチ商法をしている親分や組合員などが詐欺罪や商取引法違反で逮捕される事件は相次いで発生しています。
これだけ聞くとマルチ商法が違法と思われるのも無理はありません。
しかし、逮捕される彼らは明確に「法を犯す」ことをしたため捕まっています。
特商法とは
マルチ商法は「特定商取引法(特商法)」に分類されています。
特商法を行うには様々な規制がかけられており、それを遵守しなければなりません。その規制を紹介します。
氏名等の公開
マルチ商法を行う事業者は、勧誘を開始する前に、自分がマルチ商法を行うものであること、自分が勧誘をする目的があること、そして、販売しようとする商品・サービスの種類を明示しなければなりません。
「今度どこかでお茶しない?」と誘われ喫茶店に足を運んだら突然勧誘行為をされた。それは紛れもない違法です。
しかし、「マルチ商法」と言わず
「これはネットワークビジネスと言って…」や、
「これはマルチレベルマーケティング(MLM)と言って…」と言われているのはマルチ商法と同義のため違法にはなりません。
ですが、「ネットワークビジネスと言って、これはマルチ商法とは全くの別物だから安心して!!」と言われるのはただの詐欺です。書面の交付
マルチ商法を行う事業者は、交渉を始めてから契約を締結するまでの間に、連鎖販売業(マルチ商法)を行う者の氏名・名称・商品の名称・種類・性能・特定利益や特定負担に関することなどを記載した書面(概要書面)を交付しなければなりません。
簡単に言えば、口約束だけだったり、契約に嘘をついてはいけないというわけですね。
それなら簡単じゃないか!と思うかもしれませんが、「こんなチャンスは今しかないんだよ!さあ、早く始めよう!」と契約書へのサインを急かされ、契約内容をあまりしっかりと確認させて貰えない場合があります。
仮に、自分の一発大逆転のチャンスだとして、しっかりと考える間もなく中身のわからないものに自分の人生を任せられますか?
まあ、その思考を怠る人間がいるため無くならないのが事実ですが。広告における規制
マルチ商法を行う事業者が広告をする場合、商品やサービスの名称・種類、特定負担に関する事項や特定利益の根拠となる具体的な計算方法を明示しなければなりません。
つまり、「これはマルチ商法であること」、そしてどの配分で紹介等による利益がもたらされるのかについてしっかりと明記した上で広告をしなければなりません。
ただ、これも結局その確認を怠る、見るけどよくわからないまま契約する人が多いのも事実なのでしょう。勧誘行為における規制
マルチ商法を行う事業者が勧誘をする場合、虚偽の説明をして契約を結ばせることや、購入者側にとって不都合や懸念される事実を隠して契約を結ばせること、強引な勧誘や脅迫すること、公衆が出入りしない場所で勧誘することが禁止されています。
消費者は守られる権利がある
特商法に該当するマルチ商法は、消費者(契約者)側は守られる権利があります。
クーリング・オフ
契約から起算して20日間はクーリングオフの対象となり、個人の一存で解約することが可能です。
中途解約権
また、クーリングオフ期間を過ぎても、取引参加後からしばらくしてから期待したとおりの実績が出なかった場合、解約することができます。
また、違約金に関しても、販売物によって上限が異なりますが、最大5万円までと特商法で決められています。
取消権
特商法は、勧誘時において契約内容に反する内容が事実として判明した場合、加入者側から契約を取り消すことが可能です。
まとめ
いかがでしたか?皆が口を揃えて言う「マルチ商法はキケン」。
何がキケンなのか、どこからアウトなのか。
勧誘者は言葉巧みに”グレーゾーン”を攻めてきます。発言の整合性、提示された契約内容。就職するときに貰える給料がわからないまま雇用契約書にサインする人はいませんよね。
その場の勢いに流されず、特にそういった契約に関しては様々な視点で俯瞰的に見ながら落ち着いて行動・決断をしましょう。
今回は大変長くなってしまいましたが、ここまでのご読了、誠にありがとうございました。気に入ってくださった方は「♡スキ」ボタンを押してくださるとモチベーションになります。また、続きが気になった方はぜひフォローもお忘れなく。
それでは、また。
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