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5日間休まなければならない?

みなさんは、年間どのくらい年次有給休暇を取得していますか?

お恥ずかしい話、私は体調を崩さない限り取得していませんでした。ここ5〜6年は幸いなことに、体調を崩していないのでほとんど取得していません。この2年にいたっては、個人的な用事を済ませるために4時間ほどしか取得していませんでした。
何となく、理由もなく休みを取ってはいけないものだと思っていました。

しかし、職場内での働き方改革の研修のために様々調べてみて、労働基準法第39条のことを知りました。

ChatGPTに労働基準法第39条をコンパクトにまとめてもらいました。

1 年次有給休暇の付与義務:
 * 使用者は労働者に年次有給休暇を与えなければならない。
2 最低付与日数:
 * 前年度に80日以上勤務し、かつ同一の使用者に3分の2以上の期間勤務し  た場合、最低でも5日間の有給休暇を与えなければならない。
 * 追加の付与基準:
 * 労働日数の増加に応じて、さらに年次有給休暇の日数が増える。
 *   取得条件の適用範囲:
 * 労働契約の終了後も効力があり、未だに取得していない有給休暇は放棄できない。
 * 労働者の権利保護:
 * 労働者の権利を保護し、適切な休息を取得する機会を提供するための規定。

以上が労働基準法第39条の要点です。この法律は、労働者の健康とモチベーションを保つために重要な役割を果たしています。

もっと簡単にいうと、年間で10日以上の年次有給休暇が与えられている人は5日間の有給休暇が与えられなければならないということです。

この法律は2019年の4月から施行されています。

私は、何も知りませんでした。(ちなみに、ドラッグストアでパートをしている妻は知っていました)
さらに言えば、年間5日間の年次有給休暇を取得したことは2019年以降なかったと記憶しています。

管理職として、お恥ずかしい限りです。
この法律って、労働者が知っておかなければならないことだと思いますが、使用者は絶対知らなければなりませんし、労働者に伝えなければならないことだと思うのですが、どうなんでしょうか。

職場の中では、休むことを「悪いこと」としてとらえたり、「同僚に迷惑をかける行為」ととらえている人が多いように感じます。

私は、この法律を知って「休むことに対するハードル」がかなり下がったように思います。別な言い方をすると「罪悪感」がなくなりました。

次の研修で伝えたいと思います。
他の先生方も私と同じようにハードルが下がり、罪悪感が少なくなってほしいと願っています。

体調を崩さなくても、疲れた時はもちろん、計画的に旅行に行ったり、やりたいことをやる時間を作ったり、そういう時間をもってほしいと願っています。計画的に休めば、周囲に迷惑をかけることはないはずです。

私自身もそうですが、多くの方々が仕事と私生活がうまく回るように、年次有給休暇を上手に活用してほしいと心から願っています。


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