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成年後見(法定後見)の種類(後見、保佐、補助)どれなのかが運命の分かれ道

あまりわからなかったのだけど、成年後見とか後見人というのには種類があることがわかりました。こういうのは誰も教えてくれないからやっと気が付いたのだけど。

厚労省のサイトにはこのように記載されています。
認知症、知的障害、精神障害などの理由でひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このようなひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見制度の他、任意後見制度があります。


大きくは、「任意後見制度」「法定後見制度」の2種類

●法定後見制度の3つの種類
法定後見制度には、ご本人の症状によって3つの種類がありそれぞれ後見人ができることや権限が違うということがわかりました。

後見、保佐、補助
左から後見人のできる範囲が大きいのです。逆にいうと、ご本人(被後見人)の意思を反映しいているのか?でもあります。

被後見人の症状や状態の表記もふわっとした記載になっていてサイトにより様々。どうもバラついているのがわかります。是非皆さんも検索してみてください。

被後見人の症状の記載だけピックアップしてみてもこんな感じ。
<後見>
被後見人は、まったく判断能力がない人
多くの手続・契約などを、ひとりで決めることがむずかしい方
<保佐>
判断能力を著しく低下している状態(重要な法律行為は難しい)
重要な手続・契約などを、ひとりで決めることが心配な方
<補助>
判断能力がある程度低下している状態(日常生活は問題ないが一人では少し苦手な事がある)
重要な手続・契約の中で、ひとりで決めることに心配がある方

これによって、後見人ができるという範囲も変わり、被後見人の自由や意思の尊重も変わり、一人の人の、人生を変えてしまうのです。

法改正に向けて、課題山盛り、議論中らしいですがどうなりますかね。
本当に自分の家族がこうなったら大変なんですよ💦
何が起きているのかを是非多くの方に知ってもらいたいです。

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