ちょっと勘違いしていないか?

大学と地域創生を語るなかで、地方国立大学の定員増や地域の産業活性化、新産業育成が良く取り上げられている。そもそも教育基本法の中にある大学の定義には、「第九章 大学(平一九法九六・旧第五章繰下) 第八十三条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。② 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。」とある。この記事にある「地域と一体で学生を育てる」ことは、教育として間違ってはないが、大学の役割をちょっと勘違いをしている。「成果の広く社会への提供」は、「目的を実現するための教育研究」のイグジットであり、目的ではない。経済紙だから、こんな単純なミス(勘違い)を犯し掲載してしまったのか…

#日経COMEMO #NIKKEI

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