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美術と著作権について知っておきたいこと

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美術と著作権にまつわるあれこれをネチネチと調べて活動への糧としていくことをテーマにした連載記事です。
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三の丸尚蔵館が作品画像利用のトンデモ規制を取り下げてくれてめでたい件

11月3日、三の丸尚蔵館がリニューアルオープンした。それに合わせて、国立文化財機構所蔵品統合検索システム「ColBase」に三の丸尚蔵館の収蔵品が公開されたとニュースになっていた。 だが、この記事はあきらかに問題含みである。というのは、もともと何百年も昔の美術品には著作権などなく、画像の商用を含む自由な利用が法律で禁じられていたことなど一瞬たりともないからである。それが今このときになって、はじめて解禁となったかのように宣伝するとは、いったいどういう了見なのか。 記事では画

簡単に美術品画像のライセンスを確認する方法

前回、美術の著作権を詳しく解説する記事を書いたのですが、これを一回読んで、さぁこれであなたは自由だ!法律の範囲を最大限活用して美術品を利用しよう!と言われても、内容が難しかったかもしれないと思ったので、簡単にライセンスを確認する方法を紹介しようと思います。 とはいえ、一番確実なのは、著作権保護期間の計算ができるようになることなのは間違いないので、最初は大変かもしれませんが慣れるまで練習したほうがいいと思います。慣れてくれば、作家の没年を見るだけで作品を利用できるか一瞬でわか

未だネット上に存在しない日本美術史について

作品とどう出会っているか 有名な美術品に私たちはどのように出会っているでしょうか。 おそらく現代においては、本物の作品を見ることが初めての作品経験であることは稀でしょう。チラシやポスター、ネット上で画像を見たりするのが、最初の接触であることがほとんどです。 一昔前なら、美術全集だったり、美術雑誌に掲載された図版だったりしました。たとえば大正時代の画家たちが、セザンヌやゴッホといったポスト印象派の作品に出会ったのは、『白樺』といった雑誌に掲載された、今から見ればモノクロ写

ユーザーのための美術著作権チャート

最後まで無料で読めます。 はじめにこれまで連載のようなかたちで美術と著作権について書いてきたのは、私が日本美術史botを運営する上での土台作りのためでした。Twitterで美術品の画像をツイートするアートbotを運営しようとするとき、美術品に関する著作権がどこまで制約になるのかを調べて、活動の範囲を確定させていく必要があったのです。  そして、ボットの活動範囲がどこまでなら適法かを調べると同時に、著作権についての知識があまりないことで不安を感じ、不必要なまでに自らの行動を制

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日本美術史にかかせない仏像写真の歴史

美術史書のAmazonレヴューを眺めていると本文の内容には満足しているけれどカラー図版が少ないことに不満を漏らしている人をよく見かける。百聞は一見に如かずと言われるように、ある作品についていくら言葉を並べても一度それを見る経験とは比べようもない。だからカラー図版を見せながら講釈をしてほしいということだろう。たしかにその気持ちはよくわかる。現状、ネットで検索すれば簡単にその作品の画像が見られるような環境でないこともそうした不満が出てくる背景かもしれない。私が美術と著作権の関係性

アートボットとフェアユース 美術と著作権について知っておきたいこと(4)

アートボットとは何か  これまで美術品の画像利用に関わる著作権の話をずっとしてきたが、今回は実際にネット上でどのような画像利用が行われているかについて書いてみようと思う。  Twitterアートボット界隈、というものがあるのかどうかは知らないが、Twitterにはアートについて定期的につぶやくボットアカウントが多数存在する。私が運営している日本美術史botもその中の一つだ。  bot(ボット)とは、プログラムによって動作するアカウントのことだ。あらかじめ設定されたツイート

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画像の二次利用に配慮を求める美術館 美術と著作権について知っておきたいこと(3)

黄色い《モナ・リザ》問題?  レオナルドの《モナ・リザ》には複数のバージョンがあるのをご存じだろうか。もちろん現実に存在するあの《モナ・リザ》はこの世に一枚しかない。しかし、それをデジタル化した複製画像には、これまでルーヴル美術館が公開してきた画像でも少なくとも3つある(実際にはもっとあるだろう)。  左が2010年の時点でルーブルが公開していた高精細な複製、 真ん中が少なくとも2017年から現在までルーブルが公開中の高精細な複製、右がコレクションページで現在公開しており

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立体作品の二次利用について 美術と著作権について知っておきたいこと(2)

美術品の画像をネットで自由に使いたいと思っても、著作権によって保護された作品を無断で使ってはいけないことは社会の一般常識だといっていい。ところが、著作権保護期間が満了している作品の場合でも、ネットで自由に使えるとは限らないと言われたらどうだろう。それはいったいどうしてだろうと疑問に思うのもまた自然な反応ではないだろうか。  立体作品を撮影した写真の場合、たとえ被写体となっている作品の著作権保護期間が満了していたとしても、その写真に創造性が認められる場合があり、そうした写真を自

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美術と著作権について知っておきたいこと

 誰かが作った作品は、著作権法において保護される。それはほとんどの人が常識として理解していることではあるけれど、ではどのように法律で定められているかを詳細に知ろうとすると、著作権法という法律の複雑怪奇さに驚くことになる。そうした複雑さをとりあえず棚に上げて巷では、映画館で上映前に流れる映画の違法複製やダウンロードについて警告するパントマイムの動画や、番組の違法アップロードを犯罪だと指摘するテレビCMのように、著作権法のエッセンスだけでも理解してもらうための啓発活動が行われてい

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