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自己破産に必要となる主な資料

今回は、自己破産に必要となる主な資料について解説します。

こうした資料が必要となることをあらかじめ把握しておくことで、準備がスムーズに進み、早期に事件を終わらせることにつながります。

 住民票(世帯全員の記載があり、マイナンバーを除き省略がされていないもの)

 昨年分の源泉徴収票又は確定申告書(用意できないときは(非)課税証明書)

 全ての通帳(特に証券口座・ネットバンクなど、長年利用していない口座も忘れずに)

 公的扶助(生活保護、年金、児童手当、各種扶助など)を受給している場合はその支給額が分かる書類

5 お勤めの人は給与明細書(直近2か月分)

6 現在事業を行っている人又は過去2年以内に事業を行っていた人は登記事項証明書及び直近2年分の帳簿

7 退職金見込証明書(退職した場合の退職金の見込額が分かる書類)

8 貸付金・売掛金がある場合は借用書など証拠となる書類

9 積立金(社内積立・財形貯蓄・事業保証金など)がある場合は証拠となる書類

10 生命保険・傷害保険・火災保険・自動車保険など各種保険を示す書類及び解約返戻金証明書(解約した場合の返金額が分かる書類)

11 手形・小切手・株券・転換社債などの有価証券及びゴルフ会員権がある場合は証拠となる書類

12 自動車・バイクがある場合は車検証又は登録事項証明書

13 貴金属など20万円以上の価値がある財産を持っている場合はその証拠となる書類

14 過去2年間に20万円以上の価値がある財産(不動産、自動車、貴金属など)を処分した場合はその証拠となる書類

15 不動産(土地・建物・マンションなど)がある場合は不動産登記簿謄本又は登記事項証明書、固定資産評価証明書

16 遺産分割が終わっていない場合は相続財産が分かる書類

17 敷金・保証金など回収できそうな財産に関する書類

以上が自己破産に必要となる主な資料になります。自己破産の手続が効率よく進められるかどうかは、こうした書類を準備できるかどうかになりますのでよくご確認ください。

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