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簡単な破産と難しい破産!

1 自己破産(個人破産)の2つの種類

自己破産には簡単な破産難しい破産があります。

簡単な破産とは同時廃止事件といって、費用も安く手続も簡単で、比較的早期に終わる破産です。

難しい破産とは管財事件といって、破産管財人という専門家が選ばれるため、費用も高く手続も複雑で、比較的時間が掛かる破産です。

では、どちらの手続を利用するのか?というと、事件の性質によって振り分けられます。

例えば、簡単な破産(同時廃止事件)は、その破産に特別な問題がないと認められれば利用できます。他方で、難しい破産(管財事件)はその破産に何かしらの事情があって、破産管財人が調査をしたり、財産を処分したりする必要がある場合などに選ばれます。

そのため、適切な準備と適切な破産申立てがされていないと、本来なら簡単な破産で(同時廃止事件)で済んだ破産でも、難しい破産(管財事件)に振り分けられる可能性がありますので注意が必要です。

2 簡単な破産(同時廃止事件)とは?

簡単な破産は、費用も安く、手続も簡単で、比較的早期に終わる破産です。具体的には……

⑴ 費用
・裁判所に納める費用 約2万円
・弁護士費用(税別) 約30万円

⑵ 手続
基本的には①弁護士に依頼⇒②資料を集めるなどの申立準備⇒③申立て⇒④裁判所に出席⇒⑤免責(借金チャラ)の流れです。

⑶ 期間
弁護士に依頼してから申立てまでに約2~3か月(ただし、資料やお金の準備に時間が掛かると半年以上になることも。)。破産申立てから免責までに約4か月。

⑷ 手続の対象となる人
・破産手続において特に問題がない人(下記3⑷の手続の対象となる人に該当しない人)

3 難しい破産(管財事件)とは?

難しい破産は、破産管財人という専門家が選ばれるため、費用も高く、手続も複雑で、比較的時間が掛かる破産です。具体的には……

⑴ 費用
・裁判所に納める費用 約22万円
・弁護士費用(税別) 約40万円
(事業者など事案により裁判所費用・弁護士費用いずれも増額されることがあります。)

⑵ 手続
基本的には①弁護士に依頼⇒②資料を集めるなどの申立準備⇒③申立て⇒④破産管財人と面談⇒⑤裁判所に出席(場合により複数回)⇒⑥免責(借金チャラ)の流れです。

⑶ 期間
弁護士に依頼してから申立てまでに約2か月~約3か月(ただし、資料やお金の準備に時間が掛かると半年以上になることも。)。破産申立てから免責までに約4か月~約1年。

⑷ 手続の対象となる人
・一定額(だいたい20万円~50万円)を超える財産を有している人
・事業を行っている人又は直前まで事業を行っていた人
・破産管財人による調査が必要など破産に至る経緯に問題がある人(例えばギャンブルで借金した人や破産の直前に一部の債権者だけに弁済した人など。)

4 まとめ

以上が自己破産の種類の説明になります。自己破産には簡単な破産と難しい破産があって、それぞれ費用や手続などが異なるというお話でした。なお、各裁判所によって細かい部分が異なりますのでその点はご注意ください。

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