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自己破産解説!

今回は,借金が返せなくて困っている場合の解決方法の一つ,自己破産について解説します。

1 自己破産とは何か?

自己破産とは,裁判所を利用した手続で,持っている財産を処分して最終的には借金を返さなくてもよくなるという方法です。

そのため,「借金が多すぎて全額返済することなんてとてもできない」という人向けの手続です。

特に「全てを清算して再出発したい!」という方に有用です。

2 自己破産のメリット

自己破産の最大のメリットは,借金を返さなくていいということ。もちろん,例外もあります。

例えば,非免責債権や免責不許可事由といって一定の場合は借金が全部チャラにならないときもあります。しかし,基本的には借金は返さなくていいと理解しておけばよいでしょう。

3 自己破産のデメリット

自己破産のデメリットは主に次の7つです。

1 一定の財産は全て処分しなければならないこと
自己破産の場合,一定の財産は全て処分しなければなりません。一定の財産とは,基本的には99万円分を超える財産のことで,超えた分は全て売ってお金に換えて,債権者に分配することになります。そのため,住宅などは,基本的に残すことはできません。

ただし,財産が全部なくなってしまうと生活に困ることになるので,現金や預貯金など,基本的に99万円までの財産は残すことができます。

2 資格制限があること
弁護士や司法書士などの士業や,警備員や保険募集人など,一部の職業については,基本的に破産手続中はその資格が利用できなくなるため,仕事ができません。ただ,基本的にこの点が問題となることは多くはないのであまり気にする必要はないでしょう。

3 手続が複雑で準備が大変であること
自己破産も個人再生と同じで裁判所を利用した手続であるため,色々な資料を用意したり,やってはいけない決まり事なども多かったりします。そのため,準備が非常に大変です。

4 費用が掛かること
弁護士費用や裁判所に納める費用など結構掛かります。具体的には,

・弁護士費用 だいたい30万円から40万円(事業をされていた方はこれより多い場合があります。)

・裁判所に納める費用  だいたい0円or20万円~(破産管財人が選任されるか否かにより変わります。)

・その他実費 だいたい数万円

5 時間が掛かること
弁護士に依頼してから終わるまでに早くても半年くらいは掛かりますし,お金や資料の準備に時間が掛かることも多いので,その場合は1年くらい掛かることになります。

6 官報に公告されること
官報に公告されます。官報とは国が発行する新聞のようなもので,これに名前や個人再生をすることなどが記載されます。ただし,一般の方が普段目にするものではありません。

7 信用情報機関に登録されること(債務整理に共通したデメリット)
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を行うと,信用情報機関に登録されます。これは,いわゆるブラックリストに載ることを意味します。

ブラックリストに載ると,新たにお金を借りることが出来なくなったり,クレジットカードを作成できなくなったりします。また,この登録はだいたい5年から10年の間残ります。

4 まとめ

以上が自己破産の解説でした。自己破産は借りたお金を返さなくていいという究極的な手続ではありますが,そのためにはそれなりの準備やお金が必要になります。

ただ,一般の方がイメージされているほど,自己破産って怖いとか,人生の終わりとか,そういったことはありません。自己破産は借金で困っている方のための手続ですので,実際は健全ですし,弁護士にとっては日常的な分野なので,不必要に恐れたり恥ずかしがったりする必要はありません。

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