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個人再生解説!

今回は,借金が返せなくて困っている場合の解決方法の一つ,個人再生について解説します。

1 個人再生とは何か?

個人再生とは,裁判所を利用した手続で,借金をだいたい5分の1に減額して,減額したその金額を3年から5年の期間で分割する方法です。

そのため,「全額は返済できないけど,減額してくれれば安定した収入があるので返済できる」という人向けの手続です。

特に「住宅を残したい!」という方に有用です。

2 個人再生のメリット

個人再生のメリットは主に次の4つです。

1 大きな減額を期待できること
個人再生では大きな減額が期待できます。借金の額にもよりますが,だいたい5分の1くらいまで減額されますし(1000万円の借金が200万円に),最大で10分の1まで減額されます(3000万円の借金が300万円に)。

2 強制力があること
任意整理と異なり,裁判所を利用した手続のため一定の条件を満たせば強制力があります。 

3 途中で返せなくなってしまうことが少ないこと
この手続を利用するには,きちんと返済できるかどうか慎重な審査が行われますので,任意整理と比べて途中で返せなくなってしまうことが少ないです。

4 財産(特に住宅)を残せること
個人再生では,財産を処分する必要はないですし,一定の条件を満たせば,住宅を残したまま住宅ローン以外の借金を減額して返済することができます。そのため,「住宅は残したいけど他の借金があって全部は返せない」という人には非常に有用です。

3 個人再生のデメリット

個人再生のデメリットは主に次の5つです。

1 手続が複雑で準備が大変であること
個人再生は裁判所を利用した手続なので,色々な資料を用意したり,やってはいけない決まり事なども多かったりするので,その準備が非常に大変です。

2 費用が掛かること
弁護士費用や裁判所に納める費用など,任意整理と比べると結構な費用が掛かります。具体的には,

・弁護士費用(税別) だいたい40万円

・裁判所に納める費用 だいたい0円~15万円(個人再生委員が選任されるか否かにより変わります。)

・その他実費 だいたい数万円

3 時間が掛かること
弁護士に依頼してから終わるまでに早くても半年くらいは掛かりますし,お金や資料の準備に時間が掛かることも多いので,その場合は1年くらい掛かることになります。

4 官報に公告されること
官報に公告されます。官報とは国が発行する新聞のようなもので,これに名前や個人再生をすることなどが記載されます。ただし,一般の方が普段目にするものではありません。

5 信用情報機関に登録されること(債務整理に共通したデメリット)
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を行うと,信用情報機関に登録されます。これは,いわゆるブラックリストに載ることを意味します。

ブラックリストに載ると,新たにお金を借りることが出来なくなったり,クレジットカードを作成できなくなったりします。また,この登録はだいたい5年から10年の間残ります。

4 まとめ

以上が個人再生の解説でした。個人再生は費用も時間も掛かりますが,借金が大きく減額されるので非常に魅力的な手続であり,安定した収入がある人向けの手続になります。

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