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会社の辞め方(退職届の書式)

会社を辞めるのは労働者の自由です。
そのため、辞めるときに会社の許可は必要ありません

法律上は『辞めます!』と会社に伝えてから2週間経てば辞めることができます(民法627条1項)。※1※2※3
伝える方法は何でもいいです。口頭でもいいですし、電話でもいいですし、ラインでもいいです(#伝わるならティックトックやツイッターでもいい)。※4
退職の理由も伝える必要はありません。『都合により退職します。』だけで大丈夫です。
ただし、円満に辞めたいのであれば、辞める1か月くらい前には退職届などの書面を会社に提出し、辞める理由も簡単でいいので説明した方が無難です。
未消化の有給休暇があれば、上記2週間に充てることで会社に出社せずに辞めることもできます。たとえ「うちは有給ないから。」と上司に言われたとしても、有給休暇は一定の条件を満たせば法律に基づいて当然に生じる権利ですので騙されないよう注意して下さい(#有給のあるなしを会社が勝手に決められない)。※5
もっとも、引継ぎをしないと会社も困ってしまうので、不要な争いを避けるためにはできるだけ引継ぎはした方がよいでしょう。
ただ、どうしても会社に伝えにくい、上司に面と向かって説明できないという方は、退職代行というサービスを利用してもいいでしょう(#無理して病むくらいなら人に任せよう)。※6「退職代行を使うと後悔する?退職代行3つの種類とメリット・デメリット」
最後に、『退職届ってどのように書いたらいいの?』という方のために『退職届』の書式を置いておきますのでご参考ください。※7

退職届(記載例) (2)

事務所HPーーーーーーーーーーーー
>>林法律事務所

※1 契約期間の定めがない場合のお話です。契約期間の定めがある場合は「やむを得ない事由」が必要です(民法628条)。

※2 就業規則などで、辞める2週間以上前に申し出ることを定めている会社も多いです。これが法律上有効かどうかは争いがありますが、少なくとも1か月を超える期間は無効とされる可能性が高いです。

※3 2週間以内の場合でも、会社が応じれば辞められます。

※4 後日、伝えたか伝えていないかで争いになることも多いので、なるべく客観的な資料(書面、メール等)で伝えた方がよいです。

※5 有給休暇は、半年以上働き続けている人なら概ね年間10日以上の休みがもらえます。詳しくはこちら→「年次有給休暇取得促進特設サイト(厚生労働省)」

※6 退職代行の詳細はこちら→「退職代行を使うと後悔する?退職代行3つの種類とメリット・デメリット」

※7 本書面の利用により何らかの損害が発生したとしても、一切の責任を負いかねますのでご理解の上ご利用ください。


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