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保育は誰にでもできる!

保育士は誰にでもできる仕事だ!と一昔前にホリエモンがTwitterで呟き話題になった。
当時自分もその話題にお〜面白い発言をしてくれたな〜と思ってその炎上を興味深くみていた。
今回はこれがどうこう書きたいわけではない。
いろいろ学んでいく中でそもそも国が保育士という仕事は誰にでもできる仕事だ!と言っている制度になっていることに問題があるのではないかと思ったからだ。

令和1年10月から幼児教育無償化が始まった。正直保育現場はこの対応に追われた。

保護者への説明はもちろんのこと、職員に対しても、この制度の研修を行ったりし、保護者に聞かれても困らないようにしていかなければならなかった。
ただこの当時は私も気がついていなかった。

院の授業で保育の専門性とはなんぞや???と論議になった。

この時はいろいろな視点からそれぞれの考えを述べていったが、元保育者でもあるのにも関わらず、私自身はこの専門性を明確に答えることはできなかった。

そこで保育者の専門性とは?と調べていった時にぶち当たったのが、
・業務独占資格
・名称独占資格
である。
文科省によれば以下のようになってる

○ 国家資格の分類
1  国家資格は、法律で設けられている規制の種類により、次のように分類できる。
A) 業務独占資格: 弁護士、公認会計士、司法書士のように、有資格者以外が携わることを禁じられている業務を独占的に行うことができる資格。
B) 名称独占資格: 栄養士、保育士など、有資格者以外はその名称を名乗ることを認められていない資格。
C) 設置義務資格: 特定の事業を行う際に法律で設置が義務づけられている資格。
D) 技能検定: 業務知識や技能などを評価するもの。

※教員免許については業務独占資格である。

詳しいことは文科省の「国家資格の概要について」をみて欲しい。

以上のように書かれていた。

ここで気づかれる方はさすがです。

教員免許(幼稚園教諭)は.   業務独占資格
保育士は        名称独占資格

ん???

なんだこの違和感

と思う方が多いはず

要は、幼稚園教諭の業務=教育活動については資格を有していない人が行うと違法なのである。医者や看護師の行う医療行為と同等の行為であるとみなしているのである。

一方保育士は???と見ると名称独占資格である。これは「保育士」という資格を持っていないのに名乗ることは違法であるが、無資格でもその業務を行うことは「無資格です!」と公表していれば同等の業務を行うことは違法ではないのである。

                           業務      名称
幼稚園教諭       違法      違法
保育士               合法      違法


は???

ん???

幼稚園教諭については名乗ることもその業務をすることも違法

保育士は名乗ることは違法だけど、業務を行うことは合法

お〜ということは裏を返せば、保育士の業務は誰にでもやっていい仕事!!!!
ってなるわけですね!

一般的に幼稚園教諭も保育士も同様にみられています。
むしろ一般的には保育士の方がメジャーな名前です。
合コンなんかでも、「幼稚園で働いているんです。」って言っても「あ〜保育士さんなんですね!」と言われることも多いです!
でも、女子受けはいいっすよ!男性保育士!優しそう〜って勝手に想像してくれるので!笑

そんなことはどうでもよくて、
保育士の業務は誰でもやってもいいと国が認めているわけですね!

そりゃー保育の専門性だなんだ!っていったって伝わらんわけですよね・・・
しかも保育士も幼稚園教諭も医療行為のように具体的に専門性を伝えられないのが現状あるわけだし・・・

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