商標登録するならば、これらの名前は避けるべき
誰もが自社の商品やサービスについては、そのネーミングを考えられると思います。その際、特に覚えてもらいやすいネーミングを付けることは必須項目でしょう。ただ、例え、これがいい!と考えたものでも、実際商標登録には不向きの表示があるのをご存知でしょうか。
本記事では、簡単に3つだけ紹介したいと思います。
最後の3、ではネーミングを「缶入り煎茶」から変更したことにより大ヒット商品となったあの商品をご紹介します。
1、さけるべき商品などの名前
(1)地名のみ
地名からなる商標については避けるべきです。
これは、商標登録を少しでも知っている方にとっては常識とも呼べるかもしれませんが、みなさん結構この地名だけ商標を選択してしまいがちです。
ではなぜ、ダメなのか。
それは、簡単に言うと、地名のみからなる商標は基本的に独占的な使用を認められないからですね。
例えば、「TOKYO」という語が商標登録されてしまうと、産地としての「TOKYO」と製品などに表記できなくなってしまいます。そうすると、やはり、消費者はとてーも困ってしまいます。
よって、特許庁は商標登録は認めない(独占使用は認めない)と判断するのですね。。。
(2)数字のみ
数字も同じく、識別力がない(他の商品などと差別化できる言葉や記号ではない)と判断されてしまいます。
(識別力とはを以下で簡単に紹介しております。)
https://note.com/be_mametaro/n/n2af18d64db6b
数字というのは、商品との関係でもたくさんのところで使用されますよね(値段・サイズ・品番などなど)
では、その数字単独での商標について登録を認めるとどうような事態になるか。
それはもう容易に想像がつくわけです。「みんな困る」これに尽きるのです。
特許庁は、「これを登録させてしまうと、皆さんの日常生活が過度に制限されるんだろうな〜。」ということで、登録不可としているのです。
その点では、特許庁も我々の味方であるとも言えるんですよね〜。
(3)ありふれた名字
これも避けるべきです。
伝統あるお店などは、料亭「たかはし」というように、ありふれた名字をそのまま店名にしているケースがあります。しかしながら、このタイプのネーミングは後々商標登録できないことが予想されますから、できれば避けるべきネーミングですねー。
これも結局ありふれた名字が独占的に使用できるのだったら、みなさんきっと困るよねということが根幹にありますよ!
2、例外的に登録できる場合とは?
ズバリ!
特徴的なロゴがくっついていたり、文字の装飾がされている場合です!
上記のさけるべき商品などの名前に該当するものでも、それが見た目に特徴があるのであれば、登録可と判断されるケースもありますよ。
例えば、上の例のように、ある程度ロゴ化などがされていて、外観的な特徴があるものは登録OKと判断されます。
この場合、あくまで見た目の特徴を加味した判断ですので、文字として独占的に使用できる権利を取得できているわけではありません。
3、ネーミング大事!
有名なあの商品、ヒットの秘密。
もう先に言います!
「おーいお茶」です。
こちらは変更前は「缶入り煎茶」というネーミングのようでしたが、「おーいお茶」に変更してから大ヒットとなったようです。
(伊藤園公式HP;https://www.itoen.jp/customer/faq/38811/)
もちろん、ヒットの要因はネーミングの変更だけではないでしょうが、この呼び掛けられてように感じ、キャッチーでかつシンプルなネーミングが消費者に受け入れられたことは間違いないですね。
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