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商標登録・基本の「キ」(商標登録に必要なもの)

商標登録にはいくつかの要件が必要となります。
なんでもかんでも登録を認めていると、日常生活に支障をきたす場合があるためです。
そんな要件の柱を3つだけ紹介します。(本当はもっともっと細かいけれど。。。)

1、識別力をミル

「識別力ってなんですか?」
これは、比較的商標登録に慣れてない方からいただくご質問で一番多いかも。なので、分からなくてもアタリマエ。
できるだけ簡単にお伝えします。

例えば、あなたがラーメン屋を始めるとします。
その際、玉子チャーハンをウリにしたいと思い、のぼりに「玉子チャーハン人気ですっ!!」と記載をしました。そこで、仮に、「玉子チャーハン」が実は登録商標であり、勝手に使用すると権利の侵害となってしまうと知ったらどうでしょう?

「いや、このようなありふれた言葉を独占的に使用できるようにするのはいかんでしょ。」「混乱するよ!」「普通のメニュー名くらい自由に使わせてよ」など、皆きっとそう思うはず。

そう。
特許庁はこのような「ありふれている・商品の一般的な名称」にすぎない商標はあらかじめ登録不可としているのです。
要は、「みんな使いたい商標に該当するから、登録不可ね。」という考えです。

この識別力はもっともっと奥が深いものの、まずは簡単に以下を覚えておきたいところです。

メモリー1「商標登録には識別力というものが必要なんです。」

2、先行する登録商標をミル

村人A「自分で調べてみて、同一の登録商標はありませんでした(えっへん)。」

同じような商標が登録されていたら自身は登録はできないという事実。
これはイメージしやすいかも。
商標登録をするには、商品サービスと似ている範囲で「似ている商標」がないことが条件!!
ただ、この類似というのが意外とキモ。
要は、同一の商標だけでなく、類似すると判断される商標も登録不可となってしまうのだ!

ここで、冒頭の村人Aのセリフ。
結構みなさん事前リサーチされていて、冒頭のセリフのように我ら弁理士の相談前に自身で調べられている方も結構いらっしゃる。
でも、残念ながら、正確に調査できている例は多くはない。

「結合商標における分離観察とは?」
この言葉を聞いたこともないよという方は自身で調査しても労力だけ要するので、もう弁理士に相談してしまおう。

メモリー2「同一商標だけでなく、類似商標も登録不可なんです。」

3、その他の不登録事由もミル

「まさに、魔界である」
先ほど書いたように、識別力・先行商標との関係で、ほぼ9割登録不可と認定されます。
しかし、最後の関門「その他の理由」。
例えば、「天皇家御用達まんじゅう」「SDGs推進事業」「APPLE product」等々。

これらはその他の不登録事由として登録不可と認定される可能性が高い。国の推進事業名と似ている。ある有名企業のグループ会社と勘違いする。そもそも商標登録に不向きであるなどなど

ただ、この不登録事由は覚えきれない。我々弁理士も予想外の理由から登録不可と認定され、どれほど涙を飲んだことか。。。

メモリー3「商標登録って意外とハードル高いんです。」

4、まとめ

まずは、基本の「キ」をさらっと確認しよう!
全て認識するのは到底無理だから、早めに弁理士に相談を〜!

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