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マーダーミステリー商標出願事案を弁理士が語るよ。

どうも。
いつも世間の日の目を見ない商標の問題について、ボヤが上がった時だけ登場する弁理士の豆太郎です。

今回、有名Youtuber様および企業が「マーダーミステリー」等の商標登録出願がなされたというニュースを目にしました。
業界の人間としては既視感があるのですが、こちらの件を弁理士目線で語ってみようと思います。

1、特許庁の今後の判断


さて、「マーダーミステリー」など数件の出願ですが、今後特許庁はどのように判断するかをまずは簡潔に。

少なくとも、商標「マーダーミステリー」のおもちゃ・ゲーム・イベント関連サービスでは登録を認めない!!
みなさんの使用が制限されることはありません!!

です。

商標登録などを取り仕切る特許庁は、消費者目線での審査もしてくれています。

「独占的な使用権を認めると一般の人は困るよね」的商標は、そもそも登録を認めません。

例えば「ドラゴンクエスト」や「ポケットモンスター」などは一企業が独自に付けたネーミングです。
よって、このようなネーミングであれば、登録を認めてもなにも問題はありません。

がしかし、「マーダーミステリー」はすでに多数の使用例があり、典型的な「独占的な使用権を認めると一般の人は困るよね」的商標なのです。

ちょっと難しい言葉で識別力(=しきべつりょく)を満たさないと言います)

よって、特許庁は登録を認めないと思います。

ただ、注意!
「マーダーミステリー」の前後にワードが入っている商標は別の判断もありえますよ。

例えば、株式会社タカラトミーアーツさんは「トキメキマーダーミステリー」なる登録商標を保有しています。

よって、今回出願された商標全てが登録不可になるとも限りません。

2、抜け駆け的な商標の出願は燃える

この手の話題は既視感があると書きました。
そう。あの記憶に新しいゆっくり茶番劇問題もそうでした。

これら「燃える」出願の特徴として、

皆で使っているネーミングの独占権を得ようとする出願
=抜け駆け的出願であることが挙げられます
(※抜け駆け的出願は豆太郎の造語です)

人間は古来から群れで暮らしています。

一人だけ狩り行かずに昼寝して、仲間がとってきた獲物を苦労もせずに食べる奴がいたら、そいつは袋叩きにあっていたでしょう。

基本的に考え方は同じなのです。
「みんなで仲良しで使っているのに独占権だー??てっ、てめー!!!」
となりますよ。
そりゃ。

皆で使っているネーミングであり、かつそれを共有財産のように感じている人が多ければ多いほど、その抜け駆け感がいい感じの「燃料」となってしまいます。

3、燃えるの回避方法

店名・SNS名・商品名。
とにかく燃えたくない。燃やしたくない。
でも、ネーミングは必須だし商標登録もしたい。。。

そんなあなた!!

自分で独自にネーミングを考えましょ!

そうです。
有名企業のネーミングを一部パクったり、皆が使っている言葉をそのまま自分の肩書き名としたり、これらは燃える危険性がありますよ。

だから、それを避けて、独自でネーミングを考えましょ。
できればかっこいいやつを

あと、
「流行語を先取りで商標登録しちゃお。」

これも止めてくださいね。

流行語はみなさんウオッチしてますから、燃えやすいですよ!

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