マーダーミステリー商標出願事案を弁理士が語るよ。
どうも。
いつも世間の日の目を見ない商標の問題について、ボヤが上がった時だけ登場する弁理士の豆太郎です。
今回、有名Youtuber様および企業が「マーダーミステリー」等の商標登録出願がなされたというニュースを目にしました。
業界の人間としては既視感があるのですが、こちらの件を弁理士目線で語ってみようと思います。
1、特許庁の今後の判断
さて、「マーダーミステリー」など数件の出願ですが、今後特許庁はどのように判断するかをまずは簡潔に。
少なくとも、商標「マーダーミステリー」のおもちゃ・ゲーム・イベント関連サービスでは登録を認めない!!
みなさんの使用が制限されることはありません!!
です。
商標登録などを取り仕切る特許庁は、消費者目線での審査もしてくれています。
「独占的な使用権を認めると一般の人は困るよね」的商標は、そもそも登録を認めません。
例えば「ドラゴンクエスト」や「ポケットモンスター」などは一企業が独自に付けたネーミングです。
よって、このようなネーミングであれば、登録を認めてもなにも問題はありません。
がしかし、「マーダーミステリー」はすでに多数の使用例があり、典型的な「独占的な使用権を認めると一般の人は困るよね」的商標なのです。
ちょっと難しい言葉で識別力(=しきべつりょく)を満たさないと言います)
よって、特許庁は登録を認めないと思います。
ただ、注意!
「マーダーミステリー」の前後にワードが入っている商標は別の判断もありえますよ。
例えば、株式会社タカラトミーアーツさんは「トキメキマーダーミステリー」なる登録商標を保有しています。
よって、今回出願された商標全てが登録不可になるとも限りません。
2、抜け駆け的な商標の出願は燃える
この手の話題は既視感があると書きました。
そう。あの記憶に新しいゆっくり茶番劇問題もそうでした。
これら「燃える」出願の特徴として、
皆で使っているネーミングの独占権を得ようとする出願
=抜け駆け的出願であることが挙げられます
(※抜け駆け的出願は豆太郎の造語です)
人間は古来から群れで暮らしています。
一人だけ狩り行かずに昼寝して、仲間がとってきた獲物を苦労もせずに食べる奴がいたら、そいつは袋叩きにあっていたでしょう。
基本的に考え方は同じなのです。
「みんなで仲良しで使っているのに独占権だー??てっ、てめー!!!」
となりますよ。
そりゃ。
皆で使っているネーミングであり、かつそれを共有財産のように感じている人が多ければ多いほど、その抜け駆け感がいい感じの「燃料」となってしまいます。
3、燃えるの回避方法
店名・SNS名・商品名。
とにかく燃えたくない。燃やしたくない。
でも、ネーミングは必須だし商標登録もしたい。。。
そんなあなた!!
自分で独自にネーミングを考えましょ!
そうです。
有名企業のネーミングを一部パクったり、皆が使っている言葉をそのまま自分の肩書き名としたり、これらは燃える危険性がありますよ。
だから、それを避けて、独自でネーミングを考えましょ。
できればかっこいいやつを
あと、
「流行語を先取りで商標登録しちゃお。」
↑
これも止めてくださいね。
流行語はみなさんウオッチしてますから、燃えやすいですよ!
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