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インボイス対応で損をしないために知っておくべきこと

2023年10月1日から始まったインボイス制度ですが、現場からは様々な疑問が上がっています。
この記事では、それらの疑問について、1つずつ解説していきます。

【10秒で分かる記事のまとめ】

  • インボイスに登録していない場合でもペナルティはないが、登録しないことで取引の機会が減少してしまう可能性はある

  • 6年間の経過措置があるため、発注者側にとってもいきなり大きな負担があるわけではない

  • インボイスに登録するかどうかは、自身の状況によって検討が必要


インボイス制度のおさらい

まずはインボイス制度について、再度おさらいをします。
前回の記事も参考にしてください。

インボイスとは?

「インボイス」とは英語で請求書のことですが、インボイス制度で言う「インボイス」は「適格請求書」を指します。
適格請求書は、適用税率や消費税額などを正確に伝えるために、一定の事項を記載して作成される請求書や納品書などの書類で、Tから始まる登録番号が記載されています。

2023年10月1日からは課税事業者が取引を行うときに、適格請求書を受領しないと仕入れ分の消費税を控除できなくなってしまいました。

課税事業者と免税事業者

前項で出てきた「課税事業者」とは税金を納付する必要がある事業者のことを指します。消費税を納付する必要がない事業者は「免税事業者」と言います。

今回、インボイス対応をするかしないか、が話題になっているのはこの「免税事業者」です。
インボイス対応をするためには、免税事業者はまず「課税事業者」になる必要があります。そうするとこれまで免除されていた消費税の納付が必要になってしまうからです。

納付する消費税額と仕入れ税額控除

国に納付する消費税は以下の例のように算出されます。

あなたがホームページの制作会社を運営しているとします。
ある日クライアントからホームページの制作を10万円で受注しました。
ホームページを制作するときには素材が必要になるため、制作会社はクリエイターに素材の納品を依頼します。
この時、3万円で依頼すると、消費税で3,000円支払います。

この素材を使ってホームページを制作し、クライアントに10万円で納品しました。同時にクライアントからは売上10万円と消費税の1万円を受け取ります。
このとき受け取った消費税は国に納める必要があるのですが、受け取った消費税から支払った消費税を差し引いた分、つまりこの場合は7,000円を納めることになります。この差し引いた3,000円分を仕入れ税額控除と言います。

ここでクリエイターがインボイスに対応していない場合は、仕入れ税額控除を受けられず、あなたは1万円を納税しなければならなくなります。

インボイスに関する疑問と解説(受注者側)

10月1日のインボイス制度開始より、多くの疑問がネットを中心に上がっています。
ここからは以下の疑問に関する解説をしていきたいと思います。

  1. インボイスには登録した方がいいか?

  2. インボイスに登録するデメリットは?

  3. インボイスに登録しないペナルティはあるか?

  4. インボイスに登録した後はどうすればいいか?

1つずつ解説を見ていきましょう。

1. インボイスには登録した方がいいか?

これは原則として、登録する、しない、は個人の自由になっています。
ただし、インボイス登録をしていると仕事を発注する側が税金面で有利になることがあるため、2023年10月以降も仕事を継続できたり、今後はさらに仕事を受注しやすくなる可能性もあります。

2. インボイスに登録するデメリットは?

今まで消費税を納税しなくてよかった免税事業者の場合、インボイスに登録するために課税事業者になってしまうので、消費税を納付する必要が出てきて利益が減ってしまうというデメリットがあります。

さらに、確定申告の際には消費税を納税するという手間も増えます。
加えて、ルールが厳格化されて請求書にインボイスの登録番号や税率などを記載することが必須になるので注意が必要となります。

これまで免税事業者だった人や簡単な請求書で取引していた人にとっては負担が大きいと言えるでしょう。

3. インボイスに登録しないペナルティはあるか?

インボイスに登録しない場合もペナルティはありません。

ただ、直接的なペナルティはありませんが、自身がインボイス登録していなくて、取引先だけがインボイス登録している場合に、取引先が税金面で不利になることもあります。
こうなると取引先はインボイス登録をしている事業者との取引を優先する可能性があるため、取引の機会が減少することになります。

こういった状況が予想される方は、インボイスに登録しておく方がいいかもしれません。

4. インボイスに登録した後はどうすればいいか?

インボイスに登録した後には特段必要な手続きはありません。ただ、普段から取引のある事業者さんがいれば、インボイスに登録したことを一言お伝えしてあげると親切でしょう。

また、適格請求書の発行に関しても何か特別な手続きが必要であったり、ソフトウェアを使って作る必要はありません。一般的な会計ソフトを利用している場合は、特になにかを意識せずに適格請求書を作ることができます。

もし、ご自身でエクセルなどで請求書を作っている方は、適格請求書に必要な記載事項を記載して、作成する必要があります。

外部リンク:国税庁『消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A』

インボイスに関する疑問と解説(発注者側)

次に発注者側からの疑問について解説します。

発注者側の質問で多いものは「発注先がインボイスに登録していないが、勝手に報酬を引き下げてもよいか」です。
これに関してはNGと言えるでしょう。
なぜなら独占禁止法、または下請法上問題となる可能性があるためです。こちらに関しては公正取引委員会や中小企業庁が明確に資料として公表しています。

もちろん、きちんと相談した上で合意を得られた値下げであれば問題ありません。

外部リンク:中小企業庁『インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方(PDF)』

参考:インボイスには経過措置がある

2023年10月から開始されたインボイス制度ですが、開始からインボイス対応していない事業者からの仕入れ分を全額税額控除できなくなるわけではありません。

この「経過措置」についても簡単に見ておきましょう。
経過措置は6年間あります。
2023年10月から2026年9月までの3年間は、インボイス登録していない事業者への支払いについても、消費税の8割が控除可能となっています。上の例では3,000円の消費税のうち2,400円分が国に納付する消費税から控除されます。
同様に2026年10月から2029年9月までは5割(上の例では1,500円分)が控除として認められます。

このようにインボイスが始まったからといって、受注側がインボイスに未登録でもすぐに発注者側に大きな影響が出るわけではありません。

必要な情報をしっかりと収集し、対応を

これまで見てきたように、インボイスは登録していないからと言ってペナルティがあったりするものではありません。また、免税事業者は登録によって、デメリットもありますが、登録しないことによって取引が減少する可能性もゼロではありません。

インボイス登録のデメリットや取引先の状況を把握し、インボイスに関する情報収集をしっかりとして、必要な対応を取ってください。


YouTube「駆け込み寺VTuberまっちゃんのBansouチャンネル!!」でもインボイス制度で損をしないために必要なことをゆる~く、分かりやすく解説しています。
ぜひ、ご視聴ください。


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