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インボイス制度についてわかりやすく解説

2023年10月からインボイス制度が開始されました。
「インボイスとは何なのか」「結局どのようなことが変わって、事業者は何をしなければいけないのか」といった疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、開始直後のインボイス制度を解説します。

【10秒で分かる記事のまとめ】

  • 免税事業者とは、消費税の納税が免除されている事業者のこと

  • インボイス対応とは、免税事業者が課税事業者に転換し、適格請求書を発行できるようになること。同時に消費税を納税する義務が発生する

  • インボイスに対応する必要があるかどうかは、普段取引しているお客様による


免税事業者と課税事業者について

インボイスを理解するためには、まず「免税事業者」と「課税事業者」について理解する必要があります。
消費税の納税額の算出方法についても見ていきましょう。

消費税の納税額の算出方法を図解

消費税額の計算方法を簡単にご説明します。

カフェの経営者がコーヒー豆を3万円で仕入れると、そのとき消費税を3,000円支払います。そしてその仕入れたコーヒー豆で10万円の売上を作ると、お客様から1万円の消費税を受け取ります。
カフェの経営者は受け取った消費税(1万円)から支払った消費税(3,000円)を差し引いた額7,000円を国に納めることになります。

シンプルな例ではありますが、事業者が国に納める消費税額はこのように算出されます。

免税事業者と課税事業者の違い

免税事業者とは「消費税を納税する必要がない事業者」を、課税事業者とは「消費税を納税する必要がある事業者」を指します。

年間の売上が1,000万円以下の事業者については消費税の支払いが控除されています。これが免税事業者です。

インボイス制度

ここからはインボイス制度そのものについての解説をします。

「インボイス」とは何か

この「インボイス」という聞きなれない言葉は何を示しているのでしょうか?

もともとの意味は英語で「請求書」を表します。
しかし、インボイス制度で言う「インボイス」は「適格請求書」のことを指します。これは通常の請求書に「T」から始まる登録番号が書かれた請求書です。

インボイス制度が始まると変わること

前述したコーヒー豆の仕入れの場合、これまでは課税事業者でも7,000円の消費税を納めればよいことになっていました。
しかしインボイス制度が始まると、課税事業者が取引を行うときに適格請求書を受領しなければ、仕入れ分の消費税(3,000円)を控除できず、1万円の消費税を納める必要が出てきてしまうのです。

免税事業者である個人事業主への影響

それでは、皆が適格請求書を発行すればいいのでは、と思われる方もいらっしゃるでしょう。

適格請求書を発行するためには、免税事業者も課税事業者になった上でさらに届け出をする必要があります。つまり、これまで消費税を納める必要のなかった免税事業者も消費税を納める必要が出てきてしまうということです。

また、この記事を読んでいるあなたが免税事業者である個人事業主だったとします。
取引先が課税事業者で、あなたが適格請求書の発行を拒否した場合、最悪のパターンでは、消費税分の値下げを依頼されてしまう可能性も考えられます。こうなると今の価格から10%分程度の値下げをすることになってしまうでしょう。これまで22万円で納品していた仕事が20万円になってしまうイメージです。

参考:下請法・独禁法違反

下請事業者(個人事業主など)がインボイス対応をしないことで、親事業者は消費税を国に多く収める必要が出てきます。そのため、下請事業者に様々な要望をしてくる可能性があります。
しかし、それらのうちには下請法や独占禁止法違反になる場合があります。以下のような場面に遭遇してしまった場合は、一度弁護士さんや税理士さんなどに相談してみてください。

  • インボイス発行事業者ではないことを理由に、消費税相当分、またはその一部を支払ってもらえない

  • 課税事業者に転換したにも関わらず、価格交渉に応じず一方的に価格を据え置かれた

  • 課税事業者に転換しないことを理由に「消費税分は支払えない」「課税事業者に転換しない場合は取引をやめる」と言われ、また課税転換する場合の価格交渉にも応じてもらえなかった

外部リンク:中小企業庁『インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方(PDF)』

個人事業主が取るべき対応

それでは免税事業者である個人事業主は10月から全員が適格事業者になる必要があるのでしょうか?
これに関しては以下の3つのケースが考えられます。

  1. BtoCビジネスを行っている場合

  2. BtoBビジネスを行っており、取引先が免税事業者の場合

  3. BtoBビジネスを行っており、取引先が課税事業者の場合

それぞれのケースについて、見ていきましょう。

1. BtoCビジネスを行っている場合

BtoCビジネスを行っていて、お客様が一般消費者の場合、例えば自作のアクセサリーをオンラインショップで販売しているケースなどです。

この場合、お客様は事業をやっておらず、確定申告は行わないため、免税事業者のままでいて問題ありません。

2. BtoBビジネスを行っており、取引先が免税事業者の場合

BtoBビジネスを行っていて、お客様が免税事業者の場合、例えば駆け出しの漫画家さんのアシスタントを行っているケースなどです。

この場合、お客様も免税事業者であるため、消費税を納める必要がありません。そのため、免税事業者のままでいて問題ありません。

3. BtoBビジネスを行っており、取引先が課税事業者の場合

BtoBビジネスを行っていて、お客様が課税事業者の場合、例えば大手の法人に対して楽曲を提供しているケースなどです。

この場合、お客様は課税事業者であるため、これまでにご説明した理由から適格請求書の発行を求められる可能性があります。その場合は課税事業者へ切り替えを行う必要が出てきます。
ただし、お客様が消費税分を控除できなくても構わないと言ってくだされば、免税事業者のままでいても問題ありません。

まとめ:インボイス制度を理解し、正しく対応しましょう

この記事では、インボイス制度について解説してきました。
インボイスに対応していないと取引先の負担が大きくなってしまうこともありますが、取引先の状況次第では、インボイスに対応しなくても大丈夫なケースもあります。

インボイス制度をきちんと理解して、適切な対応を取りましょう。


YouTube「駆け込み寺VTuberまっちゃんのBansouチャンネル!!」でもインボイス制度についてゆる~く、分かりやすく解説しています。
ぜひ、ご視聴ください。


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