【配属研修備忘録 最終回】

訴訟

司法書士が訴訟代理人になれるのは、
訴額140万円までの簡易裁判所での訴訟に限られます。
そのため、地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所での訴訟代理は、
弁護士に限られるのです。
ただし、裁判所書類作成権限がある為、本人訴訟の場合は可能です。
訴訟

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