【配属研修備忘録④】
相続放棄をする場合の注意点。

被相続人の死亡後、

通帳から現金出金、入院給付金・通院給付金など受取、
賃貸借契約の解約をしてはならない。
これをすると単純承認とみなされる場合がある。

ただし、
相続放棄申請後も被相続人の生命保険金を受け取りは可能。
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