M&Aにおける表明保証とは?
◆M&Aにおける表明保証とは?定義・機能・内容・限定方法・違反の効果を解説
表明保証とは、一般的に契約時又はクロージング時に契約当事者に関する事実、契約の目的物の内容等に関する事実について、真実かつ正確である事を契約当事者が表明し、相手方へ保証するものです。
M&A取引においても表明保証は最終譲渡契約書に必ず明記されます。
保証というと売り手側のみに関わるものと思われがちですが、買い手側も決して無関係ではなく、双方に深く理解いただきたい重要論点となります。
では、M&Aにおける表明保証について解説して行きます。
◆M&Aにおける表明保証
M&Aにおける表明保証の定義、機能、内容、限定方法、違反の効果を順にご説明します。
✅M&Aにおける表明保証とは
M&Aにおける表明保証とは、売り手及び買い手が最終譲渡契約の締結日又はクロージング日において、売り手及び買い手又は対象会社に関する財務、税務、法務、労務、業務内容等に関する一定の事項が真実かつ正確であることを表明し、その表明した内容を保証することです。
つまり、「M&A交渉において売り手と買い手は、お互いに嘘偽りなく情報を共有し保証します」という事を表明保証条項として、譲渡契約書に明記する訳です。
◆M&Aにおける表明保証条項の機能
M&Aにおける表明保証条項の機能としては、主に「リスク分担」「M&A実行の前提条件」「補償」の3つがあります。
✅リスク分担
リスク分担機能とは、M&Aにおける表明保証条項を明記することで、対象会社(又は対象事業)に問題が発生した場合、売り手と買い手がどの範囲まで責任やリスクを負担するかを明確にする機能です。
特に買い手は、基本合意締結後のデューデリジェンス(買収監査)において対象会社(又は対象事業)のリスクを調査しますが、時間や調査人には制限があり、全てのリスクを洗い出すことは不可能です。
そこで、表明保証条項を明記し、M&A取引における責任やリスクの負担を明確にするのです。
✅M&A実行の前提条件
表明保証条項により、M&A取引は売り手、買い手ともに、表明保証違反がないことを前提条件に実行されます。
逆に言うと、表明保証違反が判明した場合は、M&Aは実行せず、契約を解除する事ができるという事です。
✅補償
表明保証した事項が真実かつ正確でなかったことに起因して相手方に損失、損害、責任、費用等が発生した場合には、損害賠償請求に応じる事となります。
これについては、表明保証において最も重要かつ注意すべき点です。
M&A取引の安全性を保つためにも、お互いに注意し真実かつ正確な情報をシェアする事を心がけてください。
◆M&Aにおける表明保証条項の内容
表明保証条項の一般的な内容は、「売り手と買い手が表明保証するもの」と、「売り手が対象会社に関して表明保証するもの」の2通りに分けられます。
✅売り手と買い手が表明保証する一般的な内容
・契約の締結・履行に必要な社内手続、監督官庁の許認可・承認等の取得、監督官庁に対する報告・届出その他法令上必要な全ての手続を完了しており、契約の締結・履行が法令又は売り手と買い手の定款その他の社内規則に違反していないこと。
・売り手と買い手は、反社会勢力またはそれに関連する者ではないこと。
などです。
✅売り手が対象会社に関して表明保証する一般的な内容
・対象会社の発行済株式総数は〇株であり、対象会社の発行済株式の全てが適法かつ有効に発行され、全額払込済みの普通株式であり、対象会社は、これらの株式を除き、株式、新株予約権その他の潜在株式を発行しておらず、これらに関する契約は存在しないこと。
・売り手は、本株式を適法かつ有効に所有しており、本株式の株主名簿上の株主であり、本株式には質権、譲渡担保その他の担保権は存在しないこと。
・対象会社の貸借対照表及び損益計算書(以下「本計算書類」という。)は、重要な点において、日本において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って作成されており、対象となる時点又は期間における対象会社の財政状態及び経営成績を重要な点において正確かつ適正に表示していること。
また、日本において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準上、計上する必要があるにもかかわらず本計算書類に計上されていない対象会社の財政状態又は経営成績に重大な悪影響を及ぼす簿外債務は存在しないこと。
・対象会社は、所管の税務当局に対して適時に、重要な点において適法に作成された税務申告書を提出しており、また、法令に基づき支払うべき公租公課につき重大な未払又は支払いの遅延はないこと。
・対象会社は法令に基づき加入が義務付けられている重要な社会保険、労災保険、雇用保険その他の保険等に加入しており、かかる保険に関し、法令に基づき支払うべき金銭につき重大な未払又は支払いの遅延はないこと。
・対象会社において、取引先に対する重大な債務不履行がなく、かつ取引先による重大な債務不履行がないこと。
・対象会社について、現在係属中の訴訟、仲裁、調停、仮処分、仮差押その他の司法上又は行政上の法的手続(以下、「訴訟等」という)がなく、対象会社が第三者に提起予定の訴訟等はなく、対象会社又はその資産を拘束する判決その他の司法上又は行政上の判断がないこと。
・契約の締結及び履行は対象会社の重大な契約の解除、解約、取消又は無効の原因とならないこと。
・対象会社の行う事業に関する契約のうち、本件株式譲渡に関する承諾、同意又は通知が必要な契約(本件株式譲渡が解除、制限又は禁止事由となる契約を含むがこれらに限られない)はないこと。
・対象会社とその役員又は従業員との間で対象会社の事業に重大な悪影響を及ぼす係属中の労働紛争、労働争議その他の紛争は存在しない。対象会社がその役員又は従業員に対して法令上支払義務を負っている報酬、賃金(時間外、休日又は深夜の割増賃金を含む。)、賞与及び退職慰労金その他の金銭債務又は給付債務を適切に履行していること。
・対象会社は、全ての重要な法令、通達を遵守し、必要な全ての許認可を有し、許認可に伴う条件・要件を遵守して事業を行っていること。
・対象会社が、対象会社の事業の運営にあたり公害、環境保護、廃棄物処理及び清掃に関する法令並びに行政指導上の規制を遵守し、これらに違反しておらず、かつ対象会社が所有する不動産について土壌汚染その他の環境汚染が発生しておらず、又はこれらの事項に関して官公庁若しくは第三者から警告若しくはクレームを受けていないこと。
・対象会社が、基本合意締結日以降、買い手の事前の書面による同意によらず、対象会社の資産・財務内容に重大な変更を生じさせていないこと。
・売り手と対象会社は、対象事業の運営又は価値に関連を有する重要な文書及び情報で買い手から開示要請を受けたものは全て開示しており、開示情報は重要な点で真実かつ正確であり、不正確な資料を提供したことはないこと。
などです。
◆M&Aにおける表明保証条項の限定方法
上記の表明保証条項の内容をご覧いただいて分かる通り、売り手側のリスク分担の比重が重く、売り手がM&Aを安心して実行できないケースが発生する恐れがあります。
それを避けるため、売り手側が表明保証できない事項に関して限定させる事も可能です。
その場合は、表明保証除外事項などとして契約書に別紙を添付し表明保証を限定させます。
◆M&Aにおける表明保証条項違反の効果
M&Aにおける表明保証条項違反の効果として、売り手が負う可能性のあるものは、「損害賠償請求」と「補償請求」の2つです。
✅損害賠償請求を受ける可能性
表明保証条項に明記された内容が事実と明らかに違っていた場合には、損害賠償請求を受ける可能性があります。
これは、故意・過失があったかどうかに関わらず請求を受けるものです。
損害賠償請求では、表明保証条項違反により買い主側が被ってしまった経済的な損失を補填するために必要なものが請求されます。
✅補償請求の可能性
補償請求についても故意・過失に関わらず受ける可能性があります。
損害賠償請求と補償請求の違いを説明すると、賠償というのは違法行為によって受けた損害を補填することで、補償は法には違反していない行為によって受けた損害を補填することです。
◆まとめ
以上、「M&Aにおける表明保証とは?」を、解説しました。
M&Aにおける表明保証条項について、売り手側としては重圧のかかる条項となり、後ろめたい事がなくてもM&Aの実行をためらってしまう方も多くいます。
しかし、売り手が躊躇していては成約には至りません。
真実かつ正確な情報を買い手に伝えるためには、売り手自身も自社の正確な状況を再度確認し、買い手の要望に誠実に対応する事が求められます。
買い手側としても寛大な心でM&A成約を目指す必要があり、売り手の誠実な対応に感謝し、問題点が発覚したとしても時には目をつぶる事も求められます。
特にスモールM&Aの成約においては、お互いが配慮しつつ協力する姿勢が重要なのです。