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一緒に復習。過払い金の話

ご覧になって下さりありがとうございます。

本日は過払い金のお話です。

ニュースやCMで過払い金をよく聞きますが、

もう少し深く知りたいなぁって方にぜひ読んでいただければと思います(^-^)

①過払い金が生まれた理由とグレーゾーン金利について

端的に言えば、2つの法律が異なる制限利率を規定していたからです。

利息制限法は、金銭消費貸借の利息は

その制限を超える部分は無効としており、

元本の額が

①10万円未満なら、年20%

②10万円~100万円未満なら、年18パーセント

➂100万円以上なら、年15パーセント

は無効としていました。

しかしながら、

出資法は5条2項において、

年29.2%を超えない限り、刑事罰には問われません

でした。

この利息制限法では無効だけれども、出資法では合法であり

刑事罰の対象とならない部分

10万円未満の貸付を考えると、年20%~年29.2%

の範囲をグレーゾーン金利と呼びました。

②グレーゾーン金利が生んだもの

このグレーゾーン金利が問題視されていたため、

貸金業法が成立し、グレーゾーン金利は廃止されました。

その結果、グレーゾーン金利であった部分は無効

となったため、過去のすべての取引において、元々の

利息制限法にそって、元本・利息の再計算をする必要がありました。

これを引き直し計算と呼びます。

➂引き直し計算が生んだもの

引き直し計算により、債務者が返済した内利息に充当されていた部分は

元々の元本に充当されることになりました。

その結果、債務額が減り、結果として逆にお金を払いすぎていたことになる。

これを過払い金と言います。

④過払い金とみなし弁済の攻防

しかしながら、旧貸金業規制法43条は一定の要件を満たす場合には

制限超過利息の支払も有効な利息債務の弁済とみなすと規定していました。

これがいわゆるみなし弁済と呼ばれてきたもので、

その要件においては長くなるので、省略しますが、

債務者が任意に超過利息を払うのであれば有効としており、

有効であるならば、先ほどの引き直し計算が行われず、

(貸金業者の計算方法が通る)為

過払い金も発生しないことになります。

つまり、貸金業者の過払い金に対する反論の様なものになります。

ただ、このみなし弁済を認める要件も年々厳しくなり、

平成18年1月13日の判決で、期限の利益喪失約款がついた特約は

借り手に弁済を事実上強制する、つまり任意の弁済ではない。

と示されたことで、貸金業者のみなし弁済の主張はほとんど通らなくなり、

裏を返せば、過払い金ブームに火が一気についたことになります。

➄平成18年1月13日の判決

よくCMで、過払い金の時効消滅は10年です。

この平成18年1月13日の判決

が例示で出され、

お急ぎください!

と流れていましたが、債権の消滅時効は10年であるものの、

※民法改正により、より細かく算定されることにはなりましたが、

取引が終了した時から、10年が過払金返還訴訟の時効であり、

この取引が終了した時

というのは、実は借り入れと返済を繰り返していれば、

まだ終了していない

とされることがあります。

つまり、過払い金請求できる債権で

未だに時効が来ていない債権もあります。

が、判決以降の段階では利息制限法の規定に基づいて貸付されている場合が

多いので、決して多くは無いでしょう。

⑥感想

いかがでしたでしょうか。

以前聞いた話だと、約8人に1人以上がキャッシングの借り入れ経験者だそうです。つまり、借りる側にも様々な事情があり、

また貸す側も、お金を貸し、それを取り立てるには様々な制約があります。

この過払い金で、貸金業者もいくつか倒産しました。

誰が良いとか悪いとか、そういう話をしたいのではなく、

単純に

お金の流れには敏感になること。

私はこれが生きていく中で、本当に大事だと感じています。

お金の話をするのはタブーというか、下世話だ。

みたいに言う人もいますが、

世の中お金がすべてではないものの、

お金はすべてを奪う力を持つものである。

それと同時に

お金は感謝を伝える、素敵なものである。

と考えます。

それはまるで、人の心と同じように

暗い部分と明るい部分を双方持つのだから、

もっと

お金の流れには敏感になる。

ことが大事ではないでしょうか?(^-^)






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