見出し画像

【まとめ】通販で大事な「三大法律」

こんにちは。
福岡でテレビショッピングを中心に映像ディレクターをしている別府です。
3児の母、共働きのフリーランスです。
今回は、通販、ライブコマースなどにおいてきっちりおさえたい三大法律と逆に自由に表現していくところを自分の経験、備忘録を兼ねてまとめました。
また、消費者としても私たちはこんな法律に守られているんだと知っておくのも大事だと思いますので是非内容が良かったらスキ、フォローお願いします!


きっちり知っておきたい三大法律について

今や誰でも気軽にインターネットで商品を売ることができるとはいえ、商品やサービスを紹介する上でとても大事なのが法律を知っているかどうか。
特にこの3つの法律は基本です。それが、「薬機法」「景表法」そして「特定商取引法」。(食品など販売するものによってもその製造や販売の免許など色々あります)

まずは
効果効能や誇大表現に気をつける2つの法律が「薬機法」「景表法」
信頼感や信用に関わるのでさらっと知っておいて損はありません。

大きくいうと
「薬機法」が医薬品などの効果効能など広告表現に関わる法律。
「景表法」は商品サービス全般の品質と価格に関わる法律。

そして、通販事業をする上のルール「特定商取引法」
大きくいうと
誠実な通販をする上での表記やルール、販売上のNG行為の法律。
(この3つの法律は結構重なる部分も多いです)

私は法律の専門家でもないので詳しくはお調べ頂くとして
今回は私が10年以上のテレビショッピングのディレクター経験の範囲で
こんな法律があって仕事の上で気にしているよ、というお話です。

1.薬機法

薬機法とは「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」「再生医療等製品」を扱うときには必ず知っておきたい「薬機法(旧・薬事法)」のこと。2014年の法改正に伴い名称が変更されました。

正式名称
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機等法)」と言います。な、長い😅

テレビショッピングでは映像内容について納品して放送する放送局が「局考査」を行い受理された物しかOAされませんのでここが表現との戦いです。
出演者のコメント一言一句に神経を張り詰めて台本と音声と画面をにらめっこで映像制作をしています。

このとき局考査担当者や代理店担当者、我々映像制作者が表現の目安にしているのが薬機法です。要は、誇大広告表現をしてはいけませんという消費者を守るもの。

この法律の【POINT】

  • 例え医薬品等でなくともそれに当たる効果効能を謳った場合は医薬品等とみなされ広告規制の対象となること。医薬品等のように誤認される表現をした場合には、承認前の医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品とみなされ、薬機法第68条の違反に該当します!

  • 商品の販売元だけでなく広告代理店や掲載メディア、インフルエンサー等全ての人が広告規制の対象となること

というのは、必ず押さえておきたいポイントです。

参照
厚生労働省「薬機法」サイト


2.景品表示法

景品表示法(景表法)は、薬機法が医薬品関係なら、商品サービス全般という大枠。

企業が商品やサービスの販売にあたって「消費者を誤認させるような不当な広告をすること」と「消費者の判断を誤らせるような過大な景品の提供をすること」を禁止する法律です。

このなかで代表的な3つ。
競合他社より優れていると言う表現=牛肉のブランドを偽る、中古車走行距離を偽る、予備校の合格実績をごまかす「優良誤認表示」。
ダイエット食品の痩身効果、ウィルス除去効果などの根拠がない効果・性能を謳う「不実証広告規制」。
携帯料金表示や、商品の内容量、家電量販店の販売価格など、お得だと思われる量や価格に見せるけど実際はそうではないという表示にする「有利誤認表示」。

私も過去テレビショッピングで商品オファーでおまけ価格は10分の2までと決められているのに逸脱していたことに後から気づいて最後のオファーを修正したりということがありました。

消費者庁や都道府県は、景品表示法違反に対して、措置命令を出すことができます。
課徴金納付命令では、原則として、不当な表示があった商品・サービスの売上額の3%相当額の納付を命じられます。

参照
消費者庁「景品表示法」サイト、わかりやすいパンフレットなど。


3.特定商取引法

通販をする場合に
ⅰ)商品名
ⅱ)商品等の種類
ⅲ)代金や特定負担等、消費者の負担に関する事項
ⅳ)事業者の名称、連絡先等
を表記しなければいけません。

テレビショッピングにおいては、最後に文字がばーっと書かれている規約画面が入ります。最低3秒、5秒程度は入れるこれ、消費者のみなさんのためにきっちりポイントです👀✨
間違いがあってはいけないので目を皿のようにして確認します。

これは、ライブコマースにおいては商品や容量、サイズ代金などをお伝えして、実際の購入時にECサイトなどに表記があることが多いようです。

このように、自由なライブコマースとはいえ、きっちりおさえたいところはおさえたいものですね!

参照
消費者庁「特定商取引法」サイト

とはいえざっくりする遊びも大事

1.表現

前半と矛盾するようですが、テレビショッピングでも台本である程度書くことはあっても実際に食べてみた美味しさの表現、使ってみた使用感の表現は出てきた言葉を大事にしています。そこは決め込まなくても大丈夫です。
逆にいうと、素直なリアクションが出てこないような自信がない商品は、売ることが難しいということです。
目立って印象に残し、個性を出していきましょう!

2.時間

特にライブ配信では時間制限も個人がやる場合はきっちり何秒と決まっていません。なので、コメントコミュニケーションの時間に余裕を持ってざっくり楽しむ余裕があってOKです。
もちろん、前段の表現に注意しながら、個人の感想をリアル感たっぷりに表現することが大事。←法律に比べて内容がざっくり😅

まとめ

個人が行うライブ配信やブログなどそもそも信用と信頼関係で成り立っているようなものなので、悪い物を売れば口コミが広がるSNSで行われていること、ブロックされたりすると表示されません。ここを肝に銘じる必要があります。

お薦めしたいあまり、嘘や紛らわしい広告はやめた方がいいよね、でも個人間でもライブ配信など自由に楽しく紹介することで、売れて、それを使った人が幸せになったら良いですよね。
というお話でした。


ここまでお読みいただきありがとうございます。
ご意見コメント楽しみにしています。

毎朝8時にnote投稿中。
内容が良かった時は、スキ、フォロー、お願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?