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突然に重度障害者となられたお子さんもいらっしゃることでしょう。精神的、身体的に重度障害をお持ちのお子さんの制度です。

こんにちは、あやねです。

精神的、身体的な障害をお持ちのご家族は仕事に就けないなど、当事者でなければわからない大変な毎日を過ごされていることと思います。

今回は、重度障害のお子さんの障害のために必要となる精神的、物質的な特別軽減のために特別障害のお子さんの福祉の向上を図ることを目的とした『障害福祉手当』について書いていきますね。

【結果】

重度障害で障害福祉手当を受けることができます。
付き添い等で働くことができないあなたも制度を利用することで生活の安心感につながります。
安心して介護生活ができます。

【こういうあなたに読んでいただきたい】

重度障害のお子さんをお持ちのあなた。
突然お子さんが重度障害者になられたあなた。
どこに申請するのか、申請内容がわからないあなた。

【得られる成果】

『障害者児童福祉手当』について知ることができます。
お子さんが重度障害であるかのかを知ることができます。
お子さんが突然に重度障害者となられたあなたが安心できます。


【受給対象の方】

精神または身体的に重度の障害を有し、在宅で日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の方で、支給の対象となる障害の程度の2つ以上またはそれと同等度以上に該当する方が対象となります。

【支給の対象となる障害の程度】

医療専門用語がありますので下記に説明を行っています。

1. 両目の視力の和が0.02以下の方

2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の方

3. 両上肢も機能に著しい障害を有する方

4. 両上肢の全ての指を欠いている方

5. 両上肢の用を全く廃している方

6. 両大腿を1/2以上失っている方

7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有する方。

8. 1~7に揚げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が1~7と同程度以上と認められる状態であって、日常生活で常時介護を要される方

9. 精神の障害であって、1~8と同程度と認められる程度の方

10. 身体機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が1~9と同程度以上と認められた方

以上のようになっています。

補足
両上肢とは両方の腕のことです。
両大腿とは、ふともも部分のことです。
精神障害は、「てんかん」「知的障害」「発達障害」などがあります。

【対象外の方】

・年齢が20歳以上の方

・施設等に入所されている方

・当該障害を支給理由とする年金を受給されている方(障害厚生年金など)

・手当を受ける方、配偶者、扶養義務者の前年度の所得が一定金額を超えるとき


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【所得制限】

受給対象の方(重度障害の方)の前年度の前年の所得が一定の額を超えるとき。

もしくはその配偶者または受給対象者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年度の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されませんのでご注意くださいね。

                    令和3年8月以降適用

※1所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療控除、障害控除および寡婦控除等の額を差し引いた額です。

※2ここに揚げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。


【令和4年4月に一部改訂されます】

障害児福祉手当に関するお知らせ
➡ PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)


【支給される金額と支払月】

(令和2年4月より適応)

月額14,650円
毎年2月、5月、8月、11月に支払月の前月までの分
の支払いが行われます。

※特別児童扶養手当と併給が可能ですが、障害の程度により違いがありますのでご注意ください。

【認定申請に必要なもの】

・印鑑、通帳(手当を受ける人)

・世帯全員分の住民票の写し
(続柄、本籍の記載を省略していないもの)

・身体障害者手帳、知的障害者に交付される養育手帳など
(交付を受けられている方のみ)

・指定された様式に医師が記載した診断書
(身体障害者手帳1級、養育手当Aの交付を受けている方は省略駅る場合があります)

・マイナンバーカードもしくは通知カード
(手当を受ける方、その配偶者や扶養義務者の分)

※このほかにも必要な書類がある場合があります。
※居住地の市区町村の窓口へご確認、申請してください。


【最後に】

①受給対象の方
②支給対象となる障害の程度
③対象外の方
④所得制限
⑤令和4年4月の一部改正
⑥支給額と支給月
⑦申請に必要な書類

などについて書いてきました。
ご理解できましたでしょうか。

お子さんが障害をお持ちの方は、悲観的になられることもあるかと思います。

お子さんが成長されるにつれて体力的にも大変になられると思います。

ご自身の健康にも気を付けながらお過ごしいただければと思います。

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