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【フリーランスの税務調査】困ったケース:調査期間が7年間になった

【対応方法:不正行為が無い場合は理由を確認する】 

税務調査の対象期間は原則として5年間です。
最大で7年間となることがあります。
7年間となるのは不正行為等があるときです。

税務調査の期間

税務調査の対象期間は通常は3年間や5年間のことが多いです。
時効は5年間とされているのですがすべての税務調査で5年間の調査というわけではありません。
通常は3年間と言われることが多いです。

3年間で間違いあると5年間になり不正行為等があると7年間になります。

何も問題がなければ3年間で終わることがあります。

7年間になるのは不正行為があるから

税務調査の期間が7年間となるのは不正行為等があったと判断されたからです。
何も不正がなければ7年間の調査となることはありません。

5年間の調査で不正行為等があった可能性があるために7年間の調査となるわけです。

調査期間が7年間となる場合には注意しなければいけないのです。
税務署から言われるがまま従うのもいけません。


理由をしっかりと確認

繰り返しますが、調査期間が7年間となるということは不正行為等があると判断されているからです。
不正行為があるということは重加算税になる可能性もあるわけですからかなりの負担となってしまうことが予想されます。
(調査期間が7年間となる要件と重加算税の要件は違います。)

調査期間が何年間になるのかで調査結果が大きく変わってくる可能性がありますから慎重に対応しなければいけません。

重加算税のときと同じようにしっかりと理由を確認し、本当に7年間の要件に当てはまるのかを判断しなければいけないのです。

この判断も非常に難しいものですので税理士に相談された方がよいでしょう。


一度でも不正行為があると

もし脱税行為をしてしまっていても税務署から連絡が来る前に自ら修正申告書を提出すれば重加算税は課せられません。
ですが、一度でも不正行為等があると税務調査のときに7年間遡ることができます。

実際に納税の負担を減らすために売上除外をしているケースがありました。
税務調査の前に自ら修正申告書を提出してその後に税務調査が行われました。
税務署から連絡が来る前に修正申告書を提出していたのですが、それでも調査期間は7年間となりました。

一度でも不正行為等があると調査期間が7年間とされてしまうことがあるのです。

しかし、実務上は事前に修正申告書を提出していると調査期間は5年間になることが多いです。
そのため不正行為等をしてしまっている場合にはすぐにでも修正申告書を提出することを検討しましょう。

不正行為等があると調査期間は7年間となります。
ただ何が不正行為等に該当するのかは難しいところですので判断出来ない場合には税理士に相談しましょう。

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