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"過去最大"28円アップ!最低賃金の改定と対応

厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会は、都道府県ごとに定める最低賃金を、全国平均1時間当たり28円を目安に引き上げるよう答申しました。

昨年は新型コロナウイルスの影響を踏まえ「雇用を守ることが最優先」と、各地の引き上げ幅は1~3円に留まりましたが、今年は再び上昇することとなりました。

今回は、過去最大の引き上げ額が話題となっている「最低賃金」についてお話します。

最低賃金はどのように定められているのか

~最低賃金とは
最低賃金法に基づいて定めた「賃金の最低限度」で、雇い主は最低賃金以上を労働者に支払わなければなりません。

最低賃金には、都道府県ごと定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業の労働者に向けて定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

雇い主は、以下のどちらか高い方を支払わなければなりません。

①地域別最低賃金

パートタイマー・アルバイト・臨時・嘱託など、雇用形態に関わらず、各都道府県の事業場で働く全ての労働者と雇い主に適用されます。(一部例外を除く)

今回引き上げられることになったのが、こちらの「地域別最低賃金」です。

②特定(産業別)最低賃金

地域別最低賃金よりも高い水準を定める必要がある産業で設定されている賃金制度で、全国で228件の最低賃金が定められています(2020年9月時点)。

最低賃金の引き上げ額と今後の動き

~最低賃金改定・引き上げまでの流れ~
中央審議会が、47都道府県を分類したグループごとにそれぞれの引き上げ額の目安を示し、その目安をもとに都道府県の審議会で引き上げ額を話し合います。

地域によって物価や労働者の賃金などが異なるため、引き上げ額の目安を示す際は都道府県を以下の4つのグループに分けています。

スライド2

例年、8月上旬頃に都道府県の審議会で結果が出揃い、10月上旬頃から新しい最低賃金での運用が始まります。

今年の最低賃金の改定額も8月12日に全都道府県で出揃い、秋以降に順次引き上げられることが決まりました。

結果的に、中央審議会が示した全国平均28円の引き上げに応じる形となり、40都道府県で28円の引き上げを行いました。
最高引き上げ額は、島根県の32円となりました。

以下、関西圏の改定後の賃金です。 ※()内は改定前

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引き上げ後の最低賃金の最高額は東京都の1,041円、最低額は高知県・沖縄県の820円で、全都道府県で初めて800円を超えました。

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今年は全国的に大幅な引き上げとなったため、対応を余儀なくされる企業や団体も多いことが予想されます。

地域別最低賃金以上の金額を支払わなかった場合は50万円以下の罰金、特定最低賃金以上の金額を支払わなかった場合は30万円以下の罰金が定められています。

改定は秋頃とまだ余裕があるため、今のうちに「募集中、または募集を予定している求人の賃金の確認や見直し」を進めておきましょう。

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