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求人で「男性限定」「女性限定」はNG?注意点や例外など

「女性に偏った部署だから、今回は男性を募集しよう」
「事務の仕事だから、女性を優遇しよう」
「体力のある人を募集したいから、男性限定の求人にしよう」
などといった、募集や採用を行っていませんか…?

これらは性別を理由とした差別的な募集・選考となり、男女雇用機会均等法に違反してしまいます。

今回は「募集・採用における性別の取り扱いルール」について紹介します。

男女差別につながる募集とは

男女雇用機会均等法では、労働者の募集及び採用に係る「性別を理由とする差別」を禁止しています(法第5条)。
※業務の遂行上、一方の性でなければならない職務等を除く

性別を理由とする差別
①募集・採用の対象から男女のいずれかを排除すること
②募集・採用の条件を男女で異なるものとすること
③採用選考において、能力・資質の有無等を判断する方法や基準について男女で異なる取扱いをすること
④募集・採用に当たって男女のいずれかを優先すること
⑤求人の内容の説明等募集・採用に関する情報の提供について、男女で異なる取扱いをすること

また、業務上の必要性などの合理的な理由がない場合に「労働者の身長・体重・体力を要件とすること」「労働者の募集・採用、昇進、職種の変更をする際に、転居を伴う転勤に応じることを要件とすること」を間接差別として禁止しています(法第7条)。

間接差別
①募集・採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を要件とすること
②労働者の募集・採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること

以上のことから「一方の性に限定した募集」を行うことはできません。
ここからは、性別による差別となる募集の具体例を紹介します。

募集・採用計画時にやりがちなNG事項

①男性または女性を採用しない、またはどちらかのみを採用する

例)
「事務職は女性、営業職は男性限定で募集する」
「男性を3名、女性を7名など、男女別の採用人数を決めて採用する」
「女性スタッフが退職したため、女性のみを募集する」
など

②男女で異なる募集条件を設ける

例)
「女性は事務作業の経験があること」
「男性は運転免許を持っていること」
など

③男女のいずれかを表す職種での募集や、優遇しているような表現を行う

例)※ 左:男女のいずれかを表す表現 右:男女を限定しない表現
「看護婦・看護士」 → 「看護師」
「保母・保父」 → 「保育士」
「営業マン」 → 「営業社員」
「スチュワーデス」 → 「客室乗務員・フライトアテンダント」
など

例)
「男性スタッフ歓迎」
「女性向きのデスクワークのお仕事」
「男性でもOK」
など

上記の例のように、一方の性に限定するような職種名や募集条件、表現はNGとなっています。

ただし「業務の遂行上、一方の性でなければならない職務等(適用外職種)」においては、性別によって異なる取扱いをすることができます。

※個々に具体的な判断を行う必要があるため、募集前に管轄の労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください

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今回の記事を参考に、自社で掲載している求人に性別を限定するような表記がないか、ぜひ確認してみてください。

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