求人で「男性限定」「女性限定」はNG?注意点や例外など
「女性に偏った部署だから、今回は男性を募集しよう」
「事務の仕事だから、女性を優遇しよう」
「体力のある人を募集したいから、男性限定の求人にしよう」
などといった、募集や採用を行っていませんか…?
これらは性別を理由とした差別的な募集・選考となり、男女雇用機会均等法に違反してしまいます。
今回は「募集・採用における性別の取り扱いルール」について紹介します。
男女差別につながる募集とは
男女雇用機会均等法では、労働者の募集及び採用に係る「性別を理由とする差別」を禁止しています(法第5条)。
※業務の遂行上、一方の性でなければならない職務等を除く
また、業務上の必要性などの合理的な理由がない場合に「労働者の身長・体重・体力を要件とすること」「労働者の募集・採用、昇進、職種の変更をする際に、転居を伴う転勤に応じることを要件とすること」を間接差別として禁止しています(法第7条)。
以上のことから「一方の性に限定した募集」を行うことはできません。
ここからは、性別による差別となる募集の具体例を紹介します。
募集・採用計画時にやりがちなNG事項
例)
「事務職は女性、営業職は男性限定で募集する」
「男性を3名、女性を7名など、男女別の採用人数を決めて採用する」
「女性スタッフが退職したため、女性のみを募集する」
など
例)
「女性は事務作業の経験があること」
「男性は運転免許を持っていること」
など
例)※ 左:男女のいずれかを表す表現 右:男女を限定しない表現
「看護婦・看護士」 → 「看護師」
「保母・保父」 → 「保育士」
「営業マン」 → 「営業社員」
「スチュワーデス」 → 「客室乗務員・フライトアテンダント」
など
例)
「男性スタッフ歓迎」
「女性向きのデスクワークのお仕事」
「男性でもOK」
など
上記の例のように、一方の性に限定するような職種名や募集条件、表現はNGとなっています。
ただし「業務の遂行上、一方の性でなければならない職務等(適用外職種)」においては、性別によって異なる取扱いをすることができます。
※個々に具体的な判断を行う必要があるため、募集前に管轄の労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください
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今回の記事を参考に、自社で掲載している求人に性別を限定するような表記がないか、ぜひ確認してみてください。
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