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実はややこしい散骨 |終活・エンディングノート・大阪


こんにちは!
大阪で活動している
楽しく生きていくための終活ライフケアプランナー 吉原明日香です!

昨日は、私の舅と主人のやり取りを投稿しましたが
(その記事はこちら←クリック)
皆さんはお墓に入ること以外の供養を考えたことはありますか??

最近はお墓を持たずに供養する方法が注目されていて『自然葬』が広まりつつあります。
(自然葬の1つである樹木葬の記事は1①こちらと②こちら←クリック)

今回は自然葬の中でも人気で、認知度も高い「海洋葬(散骨)」についてお話します。

自然葬とは?

自然葬とは、遺骨を墓地などに納めるのではなく海や山などの自然に還す葬送の形で、日本で人気で認知度も高いのは、樹木葬と海洋葬(散骨)です。
特に海洋葬は日本では男性に人気と言われています。

人気の理由

人気の理由の1つとして大きいのは「価格が比較的安い」ということが挙げられます。
ですが、洋葬をご希望の場合はせめて
●ご家族にお願いしたいのか?
●業者に委託しても構わないのか?
という点を明確に示しておく必要があります。
その理由はプランによって価格が異なるからです。

一般的な海洋葬のプラン

①個人チャータープラン…1遺族のみが船を貸し切って散骨をする。
約25万円~。
②合同乗船プラン…複数のご遺族が乗り合わせて散骨をする。
約15万円~。
③代行委託プラン…ご遺族が立ちあわずに、専門業者に散骨を委託する。
約5万円~。
となっています。

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なぜ散骨がややこしいのか?

散骨は現時点の日本では、正確にいうと合法でも違法でもない『グレーゾーン』な状態だからです。(既に条例がある地域もあります。)

現在の日本では『散骨は個人でも節度をもって行えば特別な許可なく可能』とされています。

海洋葬における『節度をもって』とは?

例えば遺骨についてです。
遺骨をそのまま撒けば遺棄罪になるので、2㎜以下に粉骨(パウダー状にして骨だとわからないように)しなければなりません。
この場合、祭祀継承者やご遺族が葬送目的で遺骨を粉状にすることは損壊罪にはあたりません

粉骨にする理由は、骨とわかる状態で撒いてしまうと漁業の網で引き上げられたり、何らかの形で見つかった時に、死体遺棄事件として騒がれてしまったり、気持ちとしても良くないからです。

また個人で行うことも可能ではありますが、散骨目的のために船を貸し出す場合は国土交通省に申請・許可が必要なので、散骨目的を伏せて船を借りて“本当に勝手に撒いてくる”ということはしてはいけません。

また、漁業権が存在する海や、海水浴として許可されている海などで散骨をすると、精神的苦痛を理由とした慰謝料請求や、風評被害を理由とした損害賠償請求をされる可能性があります。
実際に、海苔の養殖場所に粉骨がへばりつく、という報告もあるそうです。

なので、結果的に“岸からかなり離れた、漁業権などが存在しない海域で”行う必要があります。ですが、具体的な距離などは法律では定められていません

散骨はこういった『節度問題』をクリアしなければいけないので「テキトーに撒いといて」と本気で思っておられると、ご家族が大変な目に遭ってしまうので気をつけてください。

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ちなみに「散骨=海洋葬」と思われている方が多いのですが、散骨は海だけではありません
山や土地といった「陸」も対象です。
簡単に言えば「粉骨にして撒く=散骨」です。
陸の場合も海洋葬同様の『節度問題』をクリアしなければなりません。
もちろん、その土地の所有者の許可が必要なので「富士山で撒いてね」は難しいでしょう。

また、ご自身が所有の土地や庭の場合で近隣住民の許可を得た場合でも、埋めてしまうのは墓埋法により禁止されています。
もちろん粉骨していない状態で撒いたら遺棄罪になります。
あくまでも“粉骨にして撒く”のが散骨です。

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ずいぶん長くなってしまいましたが、実際のところの「散骨」とはこのようなルールが存在します。
きちんと理解していなかったり、価格のみで判断してしまうと、大変な目に遭ってしまうのは遺されたご家族です。

また、散骨をご希望される方や散骨を取り扱う業者はこれからもどんどん増加していくとみられているので、今後、法整備が進められるであろう、と言われています。

散骨にご興味がある方は、ぜひ法整備の行方にも注目してくださいね!


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