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おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

本日、8:35からのFacabookライブ配信行います
テーマは
*在留資格「家族滞在」
*一人事務所でやってはいけないこと

在留資格「家族滞在」を取れるのはどんな人?

入管法上で決まっているのは

一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

在留資格「家族滞在」が(法律上)取れるのはどの方でしょうか?


在留資格「技術・人文知識・国際業務」をおもちの外国人の

 1. 老齢の親

 2. 22歳の息子

 3. 事実婚の嫁


気になる方は、ライブ配信ご参加ください👇
(アーカイブも3週間残します)

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そして、

一人事務所でやってはいけないことについて思うことを語っています。


最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

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