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こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。

こんな外国人を雇っているのですが、大丈夫でしょうか?
というお問い合わせが最近多いです。

入管庁、厚労省、警察署が一体となって不法就労アピールしている功績でしょうか?
「大丈夫でしょうか?」というお問い合わせ、大丈夫ではない場合がほとんどです。

1.掛け持ちしてアルバイトしている留学生

留学生のアルバイトは、週28時間(長期休暇の時は、1日8時間)の制限があります。
掛け持ちでアルバイトをしている場合、週28時間を超えている可能性があります。
掛け持ち先の就労時間も把握するか、もしくは、28時間を超えないという誓約書を書いてもらいましょう。

働いていた留学生もですが、働かせた会社さんも不法就労に問われます。

「友だちもやっているから大丈夫」の言葉に騙されないようにお気を付けください。

2.アルバイトをする技能実習生など

外国人が日本で暮らすためには「在留資格」があります。
この在留資格ですが、一つ一つ細かく、何をするために日本にいられるかが決まっています。

決められたこと以外で働くと違法です。

3.派遣で現場労働で働いている外国人

「2」と同様ですが、働くためのビザ(在留資格)をお持ちの外国人は、できる仕事が限られています。
永住者や定住者、日本人等の配偶者等であれば、制限がありませんが、その他の外国人は要注意です。

派遣先の会社さんの場合、在留資格を確認する義務はありませんが、注意は必要です。

実は、翻訳・通訳をしなければいけなかったのに、工場の現場で働かせていた、ホテルのベッドメイクをさせていた、飲食店のホールで働いていた、ということもあり得ますので。
派遣元の会社さんに、きちんと確認しておきましょう。

最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

7月のセミナー日程が決まりました

21日(木)20:00~
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