ハイレベル外国人呼び込みのための新たな施策?
こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です
17日、特別高度人材制度がニュースになり、週末、問い合わせが相次ぎました
「私も申請できますか?」
とはいえ、まだ決まっていないことなので分かりません。
条件に適合すれば、できるでしょうとしかお伝え出来ません。
ニュースの中で分かっていることは
有望な若い人材を日本に呼び込み、日本経済を活性化させるための施策。
①就活用在留資格(特定活動未来創造人材)
・3つの世界大学ランキングのうち2つ以上で100位以内に入る大学の卒業生
・卒業から5年以内
→最長2年間、日本で就職活動が可能できる
就労可能
家族滞在可能
②高度専門職の優遇措置
研究者または技術者
・修士号以上の学歴
・年収2,000万円以上
経営者
・職歴5年以上
・年収4000万円以上
→1年で永住権取得可能
外国人の家事使用人を2人雇用
配偶者が就労可能
1年で永住権を取った場合、家事使用人を雇えなくなったり、配偶者が働けなくなったりするのか疑問が残るところ。
親を呼び寄せるために、永住から高度専門職に変更した人もいますので。
優秀な人材を日本に引き留めたいのであれば、条件なしで親の帯同を認めるのもアリではないかと思いますが。
年収を2000万円、4000万円ももらえるくらいであれば、それだけ日本に税金を払ってくれているはずですし。
最後までご覧いただきありがとうございます。
外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establiashing a company in Japan.
https://viza-office-you.com/コンタクト/
☆ストアカさんでセミナー行っています☆
興味がありましたら👇をクリックください
☆問い合わせ先☆
入管業務お役立ちLINE👇または@480mexalで検索
ビザLINEでのご相談は👇または@388lhtulで検索
微信でのご相談は👇または ID:youzi-7912
外国人の会社設立&「経営・管理」ビザに関しては
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?