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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

技能実習機構が重点的にチェックしているポイントをご紹介します。
技能実習生だけでなく、特定技能、技術・人文知識・国際業務も共通するところです。

安全衛生管理ができておらず、労働基準関係法令違反となった場合、5年間は特定技能外国人も技能実習生も受け入れることができません。
労働力不足の会社さんにおいては、死活問題。

不安がありましたら、ご相談ください。

〇機構が重点的に見ていること

①健康診断の実施

定期健康診断
 1年に1回行う健康診断です。
 項目が決まっていますので、ご注意ください。

特定健康診断
 常時深夜業務等に従事する場合は6ヶ月に1回など対象となる場合は行わなければなりません。

特殊健康診断
 有機溶剤業務等有害業務に従事している場合は6ヶ月に1回など対象となる場合は行わなければなりません。

健康診断の項目が決まっているので、それに従って行う必要があります。
自治体が行っている健康診断とは項目が違う可能性があります。
自治体の健康診断を活用している場合、足りない部分は別途実施する必要があります。

健康診断の事後処置
以上の所見がある場合(要検査等)は、お医者さんさんから意見を聞き、健康診断個人票に意見内容を記載する必要があります。
意見がなければ、意見がなかった旨を記載しなければなりません。

長時間労働に従事した場合の医師による面接指導も必要となります。
技能実習生については残業が想定されていませんが、やむを得ない事情がある場合は残業も可能。

長時間労働をすると、健康被害があると医学的な証明もあるなかでの、残業時間の上限が設けられています。
リスクのある長時間労働はさせないようにとのことです。

②労働災害の防止

労働安全衛生法に定められたとおり、労災の発生防止に取り組まなければなりません。
もし、発生してしまった場合は、再発防止に向けた取り組みが必要です。

重大な労働災害が発生した場合は、その後、技能実習生や特定技能外国人の受入ができなくなりますので、その点からも注意が必要です。

〇監理団体に対してのポイント

実習実施者が、適切に安全衛生管理ができているか監査時に確認が必要です。
機構のチェックポイントがされているかの確認となります。

①健康診断及び事後処置

健康診断個人票で実施日や医師の意見聴取の状況を確認します。

②長時間労働をしたものに対する医師による面接指導

賃金台帳やタイムカードから長時間労働があったか確認します。
あった場合は、面接指導に関する記録を確認し、今後残業を減らすよう指導が必要です。

③労働安全衛生法に基づく講習特別教育の受講

技能実習生に渡される技能実習等の修了証や、実習実施者が行った特別教育の記録を確認します。

④労災発生時の対応

直ちに、臨時監査を適切におこなう必要があります。

不備がある場合以下の恐れがあります
・実習実施者
 改善命令や最悪の場合、実習計画の認定が取消される恐れがあります。

・監理団体
 改善命令や監理団体の許可が取消される恐れがあります。

認定や許可が取り消された場合、5年間は新たに技能実習計画の認定や監理団体の許可が受けられなくなります。

自社で何をすれば良いか分からない、という初めて外国人を雇う社長さん、お気軽にお問い合わせください。

最後までご覧いただきありがとうございます。

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