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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です

特定技能を雇った会社さんは、次の届出を行う必要があります。

①特定技能雇用契約に係る届出
②支援計画変更に係る届出
③支援委託契約に係る届出
④受入れ困難に係る届出
⑤出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出
⑥受入れ状況に係る届出
⑦支援実施状況に係る届出

①から⑤は変更などが起こったときに行う届出です。
⑥と⑦は3か月に1回、定期的に行う届出です。

定期届出が近づいていますので、本日は⑥受入れ状況に係る届出についてご紹介いたします

定期的な届出の期間は決められています。
第1四半期: 1月1日から3月31日までの分を4月14日まで
第2四半期: 4月1日から6月30日までの分を7月14日まで
第3四半期: 7月1日から9月30日までの分を10月14日まで
第4四半期:10月1日から12月31日までの分を1月14日まで
14日以内ですので、結構慌ただしいです。

届出事項は以下の内容です。
①届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数

②届出を行う特定技能外国人の
 氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カードの番号

③特定技能の活動を行った日数、活動の場所、従事した業務の内容

④派遣労働者等である場合、派遣先の氏名又は名称と住所

⑤特定技能外国人とその報酬を決定するに当たって比較対象者とした従業員に対する報酬の支払状況
特定技能外国人と、比較対象とした日本人従業員の賃金台帳の添付が必要です。
日本人従業員の賃金台帳は、個人が特定できないように黒塗りで提出します。

比較対象とした日本人がいない場合は、同じ業務についている日本人に対して支払った報酬を記載します。

⑥従業員の数、特定技能外国人とおなじ業務に従事する者の新規雇用者数、離職者数、行方不明者数、それらの日本人と外国人の別
複数の特定産業分野に該当する場合、雇っているすべての特定技能外国人の数を記載します。
また、該当者がいない場合は「0」を記載します。
自己都合以外の離職者がいる場合は、労働者名簿の写しを添付する必要があります。
行方不明者がいる場合は、その都度「受入れ困難に係る届出書」の提出が、
退職者がいた場合は「特定技能雇用契約に係る届出書」を14日以内に提出する必要があります。

⑦健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用の状況と、労働者災害補償保険の適用の手続に係る状況
社会保険に未加入の場合や保険料や税を支払っていない場合は、理由書が必要です。

⑧特定技能外国人の安全衛生に関する状況

⑨特定技能外国人の受入れに要した費用の額とその内訳
届出対象期間内に「特定技能」の上陸許可または在留資格変更許可を受けた特定技能について記載します。
実際にまだ働き始めていない者も含まれます。

最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
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昨日は、支援している特定技能外国人の定期面談で京都市内へ
本日は、会社設立を考えている台湾人のご相談で京都市内へ
たまに、オフィスを市内に移転させたい気分になります

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