見出し画像

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です

〇特定技能の在留資格許可期間を1カ月単位で!

パブコメより
上限5年を前に、不具合が生じないための対応ですね

在留期限は残っているので、日本に適法にいることができる(不法滞在ではない)が、働くことはNG

会社さん側は在留期限があるのでOKと思っていたら実は不法・・・の解消

〇高度人材の新たな受入れ制度創設

法務大臣閣議後記者会見より
総理は1月23日の施政方針演説におきまして、新たな資本主義に関し、「世界に伍する高度人材の新たな受け入れのための制度を創設するなど、外国人材が活躍できる環境整備も行う」とされた…
年度内に結論を得ていく予定…
本来の外国人受入れとしては、日本人が代替できない外国人を。
技能実習・特定技能が盛り上がっていますが、高度人材受け入れも進んでいくのでしょう。新たな制度を創設って、高度専門職以外に何かできるのでしょうか

〇令和4年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について(速報値)

入管庁より
短期滞在も含まれているため単純比較はできませんが

ちなみに、
「技能実習1号ロ」が約16万人、
「留学」が約17万人、
「特定技能1号」は約2万人。

〇「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)

厚労省より
『30人未満の受入企業の構成比が61.4%』であり、最大の増加率。
個人の行政書士の多くが対象とするお客さまが、新たに外国人を受け入れる可能性が増えつつあるということ。
入管法・労働法関係で法令違反があると、受け入れ停止措置。
こちらへの支援がお仕事になっていきそうな気がします。

こちらの詳細は掘り下げていきたいと思います

最後までご覧いただきありがとうございます。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establiashing a company in Japan.


☆ストアカさんでセミナー行っています☆
興味がありましたら👇をクリックください

☆問い合わせ先☆

入管業務お役立ちLINE👇または@480mexalで検索

ビザLINEでのご相談は👇または@388lhtulで検索

微信でのご相談は👇または ID:youzi-7912

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?