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中国語が話せる行政書士の大西祐子です。

外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、お役に立てる情報を中心に発信しています。

法律の適用

本日は、日本で働く外国人に対する法律の適用関係についてです。

国境をまたぐ契約を結んだ場合、原則として合意すれば合意した国の法律が適用されます。

中国人が日本で働く場合に、契約で中国の法律を適用する、裁判は北京の裁判所で、と決めればその通りになります。

ただし、

「法の適用に関する通則法」

という法律があります。

どちらの国の法律を適用するかについて決められた法律です。


労働関係については、次の3種類によってどちらの国の法律を適用するかが異なります。

①絶対的強行法規

割増賃金を支払っているかどうか、有給休暇を与えなければならない、など破ると罰則があるような規定です。

これについては、働く場所の法律に従います。

日本で働く場合、たとえ当事者間で「中国の法律を適用しましょう」と決めていても日本の法律が適用されることになります。

②強行規定

時効についてなどです。
お互いが合意すればそれでOKです。
しかし、合意があっても、のちに紛争があって反対意見が出ると法律が優先されてしまう規程です。

③任意規定

例えば、賃金は法律上、働いた後に給与を支払うことになっていますが、合意で先に支払うとした場合、これは任意です。
この規定は、合意が優先されます。

労働法の規定は、ほとんど①か②。

そのため、通常は日本の法律が適用されます。

「本国の法律を適用しよう」と合意してもあまり意味はないことになります。

裁判所は?

紛争が起こった場合、北京の裁判所で行うと決めていた場合であっても、従業員から会社に対して訴えを起こす場合、日本の裁判所にも訴えることができます。

労働法は、働く人にやさしい法律となっています。


できないと思わない

自分はできない、不安だな、怖いな、と思っていると脳はできないイメージをインプットしてしまいます。

その結果、できない。

できないから、自分はできない、というスパイラルに陥ることになります。


大きな目標を持ったら、まずは今の自分ができる小さなことに落とし込む。

小さな積み重ねが大きな目標につながります。

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最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

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