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こんにちは。外国人ビザ専門の行政書士 大西祐子です

水際対策の緩和がされているようですが、親を呼べますか?

というお問い合わせが多いので、ご回答いたします。

今回の緩和措置の対象者は

①商用・就労目的の3か月以下の短期間の滞在

②全ての長期間の滞在

親族・知人訪問などを目的とした入国はまだ認められていません。

ただし、親族・知人訪問に関しましては、一定の親族については「特段の事情」があるものとして、入国が認められることもあります。

詳細に関しましては、お問い合わせください。


最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!



PS

本日、今さらながらですが、京都府行政書士会の国際業務部部長として大阪入管の京都出張所へご挨拶の予定をしていたところ、ちょうど、はがきが届いたため、ついでに在留カードの交換へ行くため、朝から出かけることになり、バタバタ。本文、短くなりました。そして、午後からは国際業務部の月例の研究会。忙しい一日になりそうです

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