水際対策緩和 親は呼べる?
こんにちは。外国人ビザ専門の行政書士 大西祐子です
水際対策の緩和がされているようですが、親を呼べますか?
というお問い合わせが多いので、ご回答いたします。
今回の緩和措置の対象者は
①商用・就労目的の3か月以下の短期間の滞在
②全ての長期間の滞在
親族・知人訪問などを目的とした入国はまだ認められていません。
ただし、親族・知人訪問に関しましては、一定の親族については「特段の事情」があるものとして、入国が認められることもあります。
詳細に関しましては、お問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
PS
本日、今さらながらですが、京都府行政書士会の国際業務部部長として大阪入管の京都出張所へご挨拶の予定をしていたところ、ちょうど、はがきが届いたため、ついでに在留カードの交換へ行くため、朝から出かけることになり、バタバタ。本文、短くなりました。そして、午後からは国際業務部の月例の研究会。忙しい一日になりそうです
☆無料相談受付中☆
LINEでのご相談は👇
WeChatでのご相談は👇 または ID:youzi-7912
デジタル資産×デジタル遺産勉強会
海外投資家&終活ガイドの小村ゆうさんと行政書士の大西祐子のコラボ企画
11月18日、19日、20日、20:00からFacebookライブ配信行います。
いっきデジタル化が進み、9月にはデジタル庁ができ、世の中はデジタル化。デジタルと向き合うためのヒントをプチ専門家の私たちが共有させていただきます。LINEでご案内していきますので、こちらをクリックお願いします👇
朝活ライブ生配信
毎週月曜日、朝8:35~8:55オンライライブ配信を行っています。
『めざせ国際業務の専門家!月曜朝活勉強会』
~在留資格を正しく知って外国人を手助けできる仲間を作る
&
新たな一歩を踏み出すために
現在、在留資格詳解シリーズを行っています。アーカイブは3週間残してますのでぜひご参加くださいませ。次回は11/23(月)8:35~
ご興味がありましたら是非画像をクリックください☝
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?