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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士
&外国人雇用専門社労士の大西祐子です

先週は意味不明に忙しく、
週末は行政書士会、社労士会
それぞれのイベントに行ってました

リセットして新たな一週間を迎えます。

さて、今週の外国人関係最新情報ダイジェスト
2件の入管法改正と技能実習法改正
そして、技能実習法による処分が公表されています。

〇外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針

パブコメより

留学生制度全体の信頼・信用を維持し、
外国人留学生の受け入れを推進するため、
外国人留学生の在籍管理が適正に行われない
大学等に対する指導が実施されます。

3回連続「改善指導対象校」として指定された場合は、
文科省で公表、入管へ通告とのこと。

〇2023年度中間評価 評価シート

パブコメより

ハローワークの実績です。
9頁から外国人関係。

増えてはいますが、
達成率50.9%って・・・

〇出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案について

在留カードとマイナンバーの一体化。
有効期間も若干変更があります

〇出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案について

ニュースで話題となっていましたが、
とうとう出てきました。

基本方針と分野別運用方針の規定整備
1号特定技能外国人支援は登録支援機関に委託する事
在留資格「永住者」の取消
外国人育成就労機構も特定技能に関係するようです
不法就労助長罪の法定刑、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科
技能実習が育成就労に「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に変更。

〇技能実習法に基づく行政処分等

いつも通り、安衛法違反の罰金刑と、
人権侵害、賃金不払いなどです。

今回は、17件

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