おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
日本で働く外国人は、日本人と同様に労働法の適用があります。
しかし、「労働者」でなければ、適用されない法律もあります。
本日は「労働者」にならない可能性のある人についてご紹介します。
①研修生・インターン
労働者とならない場合があります。
勉強(覚えること、技術を覚えること)がメインになるため、「労働者」ではないのですね。
税金や社会保険
日本に滞在するのに必要な費用を援助するというスタンスです。
賃金ではないため、税金の扱いが異なるのですね。
一方で、従業員のように働くことを命じたりしてはダメです。
もし、従業員と同じく働かせるのであれば、労働法が適用されます。
割増賃金は支払わなければなりませんし、事故があれば労災が適用されます。通常の従業員と同じです。
②自営業者や請負契約で働いている場合
そもそも本当に請負契約ですか?
請負契約であれば報酬は働いたことによる結果です。
請負人がさらに別の人を雇い、その雇った人が仕事をしてもOKです。
もし、そうでなければ「労働者」とみなされることもあります。
労働者供給事業として職業安定法違反になってしまうことも。
注意が必要です。
市町村によっては、請負契約として働いている場合であっても、企業に住民税の特別徴収を課すところもあります。その場合は、給与から住民税を控除する必要があります。
③不法滞在、働ける在留資格がなかった場合
原則として、不法滞在であっても労働関係法令は適用されます。
仕事でケガしたのが不法滞在者であっても、労災保険が使えます。
ただ、不法滞在ですので雇用保険や社会保険の適用はありません。本来働いてはいけない人ですので当然と言えば当然ですね。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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