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おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。


日本で働く外国人は、日本人と同様に労働法の適用があります。

しかし、「労働者」でなければ、適用されない法律もあります。

本日は「労働者」にならない可能性のある人についてご紹介します。


①研修生・インターン

労働者とならない場合があります。

勉強(覚えること、技術を覚えること)がメインになるため、「労働者」ではないのですね。

税金や社会保険

日本に滞在するのに必要な費用を援助するというスタンスです。
賃金ではないため、税金の扱いが異なるのですね。

一方で、従業員のように働くことを命じたりしてはダメです。

もし、従業員と同じく働かせるのであれば、労働法が適用されます。
割増賃金は支払わなければなりませんし、事故があれば労災が適用されます。通常の従業員と同じです。


②自営業者や請負契約で働いている場合

そもそも本当に請負契約ですか?

請負契約であれば報酬は働いたことによる結果です。

請負人がさらに別の人を雇い、その雇った人が仕事をしてもOKです。

もし、そうでなければ「労働者」とみなされることもあります。

労働者供給事業として職業安定法違反になってしまうことも。

注意が必要です。


市町村によっては、請負契約として働いている場合であっても、企業に住民税の特別徴収を課すところもあります。その場合は、給与から住民税を控除する必要があります。

③不法滞在、働ける在留資格がなかった場合

原則として、不法滞在であっても労働関係法令は適用されます。

仕事でケガしたのが不法滞在者であっても、労災保険が使えます。

ただ、不法滞在ですので雇用保険や社会保険の適用はありません。本来働いてはいけない人ですので当然と言えば当然ですね。


最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

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